民法の一部を改正する法律(平成二十五年十二月十一日法律第九十四号)
施行日:H25.12.11

 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

 第九百条第四号ただし書中「 、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし」を削る。

附 則

 (施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
 (経過措置)
2 この法律による改正後の第九百条の規定は、平成二十五年九月五日以後に開始した相続について適用する。