地位確認等請求反訴事件)戻る
平成27年6月8日最高裁判所第二小法廷平成25(受)2430(破棄差し戻し)
判決理由 3 原審は,上記事実関係等の下において,要旨次のとおり判断し,本件解雇は労働基準法19条1項に違反し無効であるとして,被上告人の労働契約上の地位の確認を求める請求を認容すべきものとした。
 労働基準法81条は,同法75条の規定によって補償を受ける労働者が療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治らない場合において,打切補償を行うことができる旨を定めており,労災保険法に基づく療養補償給付及び休業補償給付を受けている労働者については何ら触れていないこと等からすると,労働基準法の文言上,労災保険法に基づく療養補償給付及び休業補償給付を受けている労働者が労働基準法81条にいう同法75条の規定によって補償を受ける労働者に該当するものと解することは困難である。したがって,本件解雇は,同法19条1項ただし書所定の場合に該当するものとはいえず,同項に違反し無効であるというべきである。
4 しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
(1) 労災保険法は,業務上の疾病などの業務災害に対し迅速かつ公正な保護をするための労働者災害補償保険制度(以下「労災保険制度」という。)の創設等を目的として制定され,業務上の疾病などに対する使用者の補償義務を定める労働基準法と同日に公布,施行されている。業務災害に対する補償及び労災保険制度については,労働基準法第8章が使用者の災害補償義務を規定する一方,労災保険法12条の8第1項が同法に基づく保険給付を規定しており,これらの関係につき,同条2項が,療養補償給付を始めとする同条1項1号から5号までに定める各保険給付は労働基準法75条から77条まで,79条及び80条において使用者が災害補償を行うべきものとされている事由が生じた場合に行われるものである旨を規定し,同法84条1項が,労災保険法に基づいて上記各保険給付が行われるべき場合には使用者はその給付の範囲内において災害補償の義務を免れる旨を規定するなどしている。また,労災保険法12条の8第1項1号から5号までに定める上記各保険給付の内容は,労働基準法75条から77条まで,79条及び80条の各規定に定められた使用者による災害補償の内容にそれぞれ対応するものとなっている。
上記のような労災保険法の制定の目的並びに業務災害に対する補償に係る労働基準法及び労災保険法の規定の内容等に鑑みると,業務災害に関する労災保険制度は,労働基準法により使用者が負う災害補償義務の存在を前提として,その補償負担の緩和を図りつつ被災した労働者の迅速かつ公正な保護を確保するため,使用者による災害補償に代わる保険給付を行う制度であるということができ,このような労災保険法に基づく保険給付の実質は,使用者の労働基準法上の災害補償義務を政府が保険給付の形式で行うものであると解するのが相当である(最高裁昭和50年(オ)第621号同52年10月25日第三小法廷判決・民集31巻6号836頁参照)。このように,労災保険法12条の8第1項1号から5号までに定める各保険給付は,これらに対応する労働基準法上の災害補償に代わるものということができる。
(2) 労働基準法81条の定める打切補償の制度は,使用者において,相当額の補償を行うことにより,以後の災害補償を打ち切ることができるものとするとともに,同法19条1項ただし書においてこれを同項本文の解雇制限の除外事由とし,当該労働者の療養が長期間に及ぶことにより生ずる負担を免れることができるものとする制度であるといえるところ,上記(1)のような労災保険法に基づく保険給付の実質及び労働基準法上の災害補償との関係等によれば,同法において使用者の義務とされている災害補償は,これに代わるものとしての労災保険法に基づく保険給付が行われている場合にはそれによって実質的に行われているものといえるので,使用者自らの負担により災害補償が行われている場合とこれに代わるものとしての同法に基づく保険給付が行われている場合とで,同項ただし書の適用の有無につき取扱いを異にすべきものとはいい難い。また,後者の場合には打切補償として相当額の支払がされても傷害又は疾病が治るまでの間は労災保険法に基づき必要な療養補償給付がされることなども勘案すれば,これらの場合につき同項ただし書の適用の有無につき異なる取扱いがされなければ労働者の利益につきその保護を欠くことになるものともいい難い。
そうすると,労災保険法12条の8第1項1号の療養補償給付を受ける労働者は,解雇制限に関する労働基準法19条1項の適用に関しては,同項ただし書が打切補償の根拠規定として掲げる同法81条にいう同法75条の規定によって補償を受ける労働者に含まれるものとみるのが相当である。
(3) したがって,労災保険法12条の8第1項1号の療養補償給付を受ける労働者が,療養開始後3年を経過しても疾病等が治らない場合には,労働基準法75条による療養補償を受ける労働者が上記の状況にある場合と同様に,使用者は,当該労働者につき,同法81条の規定による打切補償の支払をすることにより,解雇制限の除外事由を定める同法19条1項ただし書の適用を受けることができるものと解するのが相当である。
5 これを本件についてみると,上告人は,労災保険法12条の8第1項1号の療養補償給付を受けている被上告人が療養開始後3年を経過してもその疾病が治らないことから,平均賃金の1200日分相当額の支払をしたものであり,労働基準法81条にいう同法75条の規定によって補償を受ける労働者に含まれる者に対して同法81条の規定による打切補償を行ったものとして,同法19条1項ただし書の規定により本件について同項本文の解雇制限の適用はなく,本件解雇は同項に違反するものではないというべきである。
6 以上と異なる見解に立って,本件解雇が労働基準法19条1項に違反し無効であるとした原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨はこれと同旨をいうものとして理由があり,原判決は破棄を免れない。そして,本件解雇の有効性に関する労働契約法16条該当性の有無等について更に審理を尽くさせるため,本件を原審に差し戻すこととする。