未払賃金請求(関西医科大学研修医事件)戻る
H17.6.3最高裁第二小法廷判決平成14年(受)第1250号(棄却)
学校法人が開設する私立大学附属病院において臨床研修を受けていた医師が労働基準法及び最低賃金法上の労働者に当たるとされた事例
判決理由    これを本件についてみると,前記事実関係によれば,本件病院の耳鼻咽喉科における臨床研修のプログラムは,研修医が医療行為等に従事することを予定しており,Bは,本件病院の休診日等を除き,上告人が定めた時間及び場所において,指導医の指示に従って,上告人が本件病院の患者に対して提供する医療行為等に従事していたというのであり,これに加えて,上告人は,Bに対して奨学金等として金員を支払い,これらの金員につき給与等に当たるものとして源泉徴収まで行っていたというのである。
 そうすると,Bは,上告人の指揮監督の下で労務の提供をしたものとして労働基準法9条所定の労働者に当たり,最低賃金法2条所定の労働者に当たるというべきであるから,上告人は,同法5条2項により,Bに対し,最低賃金と同額の賃金を支払うべき義務を負っていたものというべきである。