労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第八条から第十二条までに規定する厚生労働大臣の権限の一部の委任等に関する政令(平成四年八月二十八日政令第二百九十号)
最終施行:H24.5.30(H24.5.25政令151)

(厚生労働大臣の権限の委任)
第一条 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(以下「法」という。)に規定する厚生労働大臣の権限であって次に掲げるもののうち、その記載された法第八条第二項第二号に掲げる事業場のすべてが一の都道府県の区域内にある労働時間等設定改善実施計画(同条第一項に規定する労働時間等設定改善実施計画をいう。以下同じ。)に係るものは、当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長に委任する。
法第八条第一項、第三項(法第九条第三項において準用する場合を含む。)、第四項又は第五項に規定する権限
 法第九条第一項又は第二項に規定する権限
 法第十条第一項から第五項まで又は第六項(法第十二条第三項において準用する場合を含む。)に規定する権限
 法第十一条第二項に規定する権限
 法第十二条第一項又は第二項に規定する権限
2 法第十三条第二項の規定により読み替えて適用する法第八条第四項の政令で定める審議会は、地方労働審議会とする。

(都道府県が処理する事務等)
第二条 法に規定する当該業種に属する事業を所管する大臣の権限に属する事務であって前条第一項各号に掲げる権限に係るもの(法第八条第四項又は第五項に規定する権限に属するものを除く。)のうち、その記載された法第八条第二項第二号に掲げる事業場の全てが一の都道府県の区域内にある労働時間等設定改善実施計画(次に掲げる事業に係るものを除く。)に係るものは、当該事業場の所在地の属する都道府県の知事が行うこととする。
 内閣総理大臣の所管に属する事業(当該事業に係る内閣総理大臣の権限が法令に基づき金融庁長官に委任されているもの(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の八第一項及び第二項の事業であって信用協同組合が行うもの並びに同法第九条の九第一項第一号の事業であって協同組合連合会が行うもの並びに貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第一項に規定する貸金業を除く。)に限る。)
 総務大臣の所管に属する事業
 財務大臣の所管に属する事業
 経済産業大臣の所管に属する事業
 国土交通大臣の所管に属する事業(次に掲げるものに限る。)
 イ 廃油処理事業
 ロ 倉庫業その他の保管事業
 ハ 貨物利用運送事業
 ニ 石油パイプライン事業
 ホ 観光事業(旅行業(本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)を実施しないものに限る。)、旅行業者代理業(観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(平成二十年法律第三十九号)第十二条第一項前段に規定する観光圏内限定旅行業者代理業を除く。)及び通訳案内に関する事業(その事業場の所在地の属する都道府県の知事の登録を受けた地域限定通訳案内士、沖縄特例通訳案内士及び福島特例通訳案内士のみにより行われるものに限る。)を除く。)
 ヘ 鉄道、軌道及び索道による運送事業
 ト 鉄道、軌道及び索道の用に供する車両、信号保安装置その他の陸運機器の製造に関する事業
 チ 道路運送事業その他の道路運送に関する事業
 リ 自動車ターミナル事業
 ヌ 自動車の整備事業
 ル 軽車両及び自動車用代燃装置の製造に関する事業
 ヲ 自動車販売事業
 ワ 水上運送事業
 カ 港湾運送事業
 ヨ 造船に関する事業
 タ 航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関するものを除く。)
2 法に規定する当該業種に属する事業を所管する大臣の権限であって前条各号に掲げるもの(法第八条第四項又は第五項に規定するものを除く。)のうち、次の表の事業の欄に掲げる事業に係る労働時間等設定改善実施計画であって当該労働時間等設定改善実施計画に記載された同条第二項第二号に掲げる事業場のすべてが同表の区域の欄に定める区域内にあるものに係るもの(前項の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るものを除く。)は、それぞれ同表の機関の欄に定める機関に委任する。
事業 区域 機関
内閣総理大臣の所管に属する事業 財務局の所掌事務(金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第四条各号に掲げる事務で法令に基づき財務局に属させられたものに限る。)に係るもの 一の財務局(九州財務局にあっては、福岡財務支局の管轄区域を除く。)の管轄区域 財務局長
福岡財務支局の管轄区域 福岡財務支局長
総務大臣の所管に属する事業 総合通信局の所掌事務(当該所掌事務に相当する沖縄総合通信事務所の所掌事務を含む。)に係るもの 一の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。)の管轄区域 総合通信局長(沖縄総合通信事務所の管轄区域にあっては、沖縄総合通信事務所長)
財務大臣の所管に属する事業 財務局の所掌事務(金融庁設置法第四条各号に掲げる事務で法令に基づき財務局に属させられたものを除く。)に係るもの 一の財務局(九州財務局にあっては、福岡財務支局の管轄区域を除く。)の管轄区域 財務局長
福岡財務支局の管轄区域 福岡財務支局長
税関(沖縄地区税関を含む。以下この項において同じ。)の所掌事務に係るもの 一の税関の管轄区域 税関長(沖縄地区税関の管轄区域にあっては、沖縄地区税関長)
国税局(沖縄国税事務所を含む。以下この項において同じ。)の所掌事務に係るもの 一の国税局の管轄区域 国税局長(沖縄国税事務所の管轄区域にあっては、沖縄国税事務所長)
農林水産大臣の所管に属する事業 地方農政局の所掌事務に係るもの 一の地方農政局の管轄区域 地方農政局長
経済産業大臣の所管に属する事業 経済産業局の所掌事務に係るもの 一の経済産業局の管轄区域 経済産業局長
国土交通大臣の所管に属する事業 地方運輸局(運輸監理部を含む。)の所掌事務に係るもの 一の地方運輸局の管轄区域(近畿運輸局にあっては、当該事業が国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第十五号、第十八号、第八十六号、第八十七号、第九十二号、第九十三号及び第百二十八号に掲げる事務並びに同条第八十六号に掲げる事務に係る同条第十九号及び第二十二号に掲げる事務(以下「海事に関する事務」という。)に係るものである場合には、神戸運輸監理部の管轄区域を除く。) 地方運輸局長
神戸運輸監理部の管轄区域(当該事業が海事に関する事務に係るものである場合に限る。) 神戸運輸監理部長

附 則

 この政令は、法の施行の日(平成四年九月一日)から施行する。

附 則 (平成一四年一〇月三〇日政令第三二一号)

 この政令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

附 則  (平成十六年十月二十九日政令第三百三十七)

(施行期日)
第一条 この政令は、旅行業法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

附 則 (平成十八年一月五日政令第二号)

(施行期日)
第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

附 則 (平成十八年三月二十九日政令第八十四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則 (平成十九年十一月七日政令第三百二十九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。

附 則 (平成二十年七月十六日政令第二百二十八号)

 この政令は、観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律の施行の日(平成二十年七月二十三日)から施行する。

附 則 (平成二十四年三月三十一日政令第九十七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則(平成二十四年五月二十五日政令第百五十一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、福島復興再生特別措置法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年五月三十日)から施行する。