短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(平成五年十一月十九日労働省令第三十四号)
最終施行:H27.4.1(H26.7.24厚生労働省令85)

(法第二条の厚生労働省令で定める場合)
第一条 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「法」という。)第二条の厚生労働省令で定める場合は、同一の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する労働者の数が当該通常の労働者の数に比し著しく多い業務(当該業務に従事する通常の労働者の一週間の所定労働時間が他の業務に従事する通常の労働者の一週間の所定労働時間のいずれよりも長い場合に係る業務を除く。)に当該事業所に雇用される労働者が従事する場合とする。

(法第六条第一項の明示事項及び明示の方法)
第二条 法第六条第一項の厚生労働省令で定める短時間労働者に対して明示しなければならない労働条件に関する事項は、次に掲げるものとする。
 昇給の有無
 退職手当の有無
 賞与の有無
 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口
2 法第六条第一項の厚生労働省令で定める方法は、前項各号に掲げる事項が明らかとなる次のいずれかの方法によることを当該短時間労働者が希望した場合における当該方法とする。
 ファクシミリを利用してする送信の方法
 電子メールの送信の方法(当該短時間労働者が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるものに限る。)
3 前項第一号の方法により行われた法第六条第一項に規定する特定事項(以下本項において「特定事項」という。)の明示は、当該短時間労働者の使用に係るファクシミリ装置により受信した時に、前項第二号の方法により行われた特定事項の明示は、当該短時間労働者の使用に係る通信端末機器により受信した時に、それぞれ当該短時間労働者に到達したものとみなす。

(法第十条の厚生労働省令で定める賃金)
第三条 法第十条の厚生労働省令で定める賃金は、次に掲げるものとする。
 通勤手当(職務の内容(法第八条に規定する職務の内容をいう。以下同じ。)に密接に関連して支払われるものを除く。)
 退職手当
 家族手当
 住宅手当
 別居手当
 子女教育手当
 前各号に掲げるもののほか、名称の如何を問わず支払われる賃金のうち職務の内容に密接に関連して支払われるもの以外のもの

(法第十一条第一項の厚生労働省令で定める場合)
第四条 法第十一条第一項の厚生労働省令で定める場合は、職務の内容が当該事業所に雇用される通常の労働者と同一の短時間労働者(法第九条に規定する通常の労働者と同視すべき短時間労働者を除く。)が既に当該職務に必要な能力を有している場合とする。

(法第十二条の厚生労働省令で定める福利厚生施設)
第五条 法第十二条の厚生労働省令で定める福利厚生施設は、次に掲げるものとする。
 給食施設
 休憩室
 更衣室

(法第十七条の厚生労働省令で定める数)
第六条 法第十七条の厚生労働省令で定める数は、十人とする。

(短時間雇用管理者の選任)
第七条 事業主は、法第十七条に定める事項を管理するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該事項を管理する者を短時間雇用管理者として選任するものとする。

(権限の委任)
第八条 法第十八条第一項に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、事業主の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局の長が行うものとする。

(準用)
第九条 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二号)第三条から第十二条までの規定は、法第二十五条第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同令第三条第一項中「法第十八条第一項」とあるのは「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「短時間労働者法」という。)第二十五条第一項」と、同項並びに同令第四条(見出しを含む。)、第五条(見出しを含む。)及び第八条第一項中「機会均等調停会議」とあるのは「均衡待遇調停会議」と、同令第六条中「法第十八条第一項」とあるのは「短時間労働者法第二十五条第一項」と、「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第八条第一項及び第三項中「法第二十条第一項又は第二項」とあるのは「短時間労働者法第二十六条において準用する法第二十条第一項」と、同項中「法第二十条第一項の」とあるのは「短時間労働者法第二十六条において準用する法第二十条第一項の」と、同令第九条中「関係当事者」とあるのは「関係当事者又は関係当事者と同一の事業所に雇用される労働者その他の参考人」と、同令第十条第一項中「第四条第一項及び第二項」とあるのは「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第九条において準用する第四条第一項及び第二項」と、「第八条」とあるのは「同令第九条において準用する第八条」と、同令第十一条第一項中「法第二十一条」とあるのは「短時間労働者法第二十六条において準用する法第二十一条」と、同令別記様式中「労働者」とあるのは「短時間労働者」と、「事業場」とあるのは「事業所」と読み替えるものとする。

附則

 この省令は、法の施行の日(平成五年十二月一日)から施行する。

−途中改正附則省略−

附 則  (平成十七年三月七日厚生労働省令第二十五号)

(施行期日)
第一条  この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附 則 (平成十七年四月一日厚生労働省令第八十二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成十八年三月三十一日厚生労働省令 第七十一号)

(施行期日)
第一条 この省令は平成十八年四月一日から施行する。

附 則 (平成十九年四月二十三日厚生労働省令第八十号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成十九年六月二十九日厚生労働省令第九十二号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年七月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第七十二号)附則第二条第一項に規定する旧短時間労働援助センターの平成十九年四月一日に始まる事業年度におけるこの省令による改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第二十条の規定の適用については、同条中「毎事業年度終了後三月以内に」とあるのは、「平成二十年六月三十日までに」とする。

附 則 (平成十九年十月一日厚生労働省令第百二十一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

附 則(平成二十年十一月二十八日厚生労働省令第百六十一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この省令の施行の日の前にこの省令による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第十三条の規定により短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成二十年十一月二十八日厚生労働省令第百六十三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

附 則(平成二十一年六月八日厚生労働省令第百二十一号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二十二年四月一日厚生労働省令第五十三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(雇用安定事業等に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の五第二項第一号ハ又は第二号ハの休暇を与えた事業主に対する同条第一項の求職活動等支援給付金の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧雇保則第百二条の五第三項第一号ハ又は第二号ニに規定する再就職に係る支援の委託を行った事業主に対する同条第一項の再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧雇保則第百四条第二項第一号イに該当することとなった事業主に対する同項の中小企業定年引上げ等奨励金の支給については、なお従前の例による。
4 施行日前に旧雇保則第百四条第五項第一号ロの規定に基づく確保措置導入等計画を作成した事業主については、なお従前の例による。
5 施行日前に旧雇保則第百十条の二第二項第一号の法人の設立の登記をした事業主に対する同項の高年齢者等共同就業機会創出助成金の支給については、なお従前の例による。
6 施行日前に旧雇保則第百十条の二第三項第一号イの届出を行った事業主に対する同条第一項の受給資格者創業支援助成金の支給については、なお従前の例による。
7 施行日前に旧雇保則第百十条の三第一項第一号ロ(1)(ii)又は(2)に規定する雇入れを実施した事業主に対する同項の試行雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
8 施行日前に旧雇保則第百十条の三第一項第一号イ(4)に掲げる者を期間を定めて雇い入れた事業主に対する旧雇保則第百十四条第二項の規定の適用については、なお従前の例による。
9 施行日前に旧雇保則第百十六条第三号イに該当する事業主に対する同条の育児・介護雇用安定等助成金(同号イ及びロの短時間勤務制度の実施についての助成金に限る。)の支給については、なお従前の例による。
10 施行日前に中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第四条第一項の認定の申請を行った事業主に対する旧雇保則第百十八条第一項の中小企業人材能力発揮奨励金の支給については、なお従前の例による。
11 施行日前に前項の認定の申請を行った事業主に対する旧雇保則第百十八条第一項の中小企業基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。
12 施行日前に旧雇保則第百十八条第十一項第一号イ(1)に規定する雇入れを行った事業主に対する同条第一項の中小企業雇用安定化奨励金の支給については、なお従前の例による。ただし、当該事業主が施行日後にこの省令による改正後の雇用保険法施行規則第百十八条第十項第一号イ(1)に規定する雇入れを行った場合における当該雇入れに係る中小企業雇用安定化奨励金の支給については、この限りでない。
13 施行日前に旧雇保則第百十八条第十一項第一号ロ(1)に規定する通常の労働者と共通の処遇制度の有期契約労働者への適用又は同号ハ(1)に規定する通常の労働者と共通の教育訓練制度の有期契約労働者への適用を行った事業主に対する同条第一項の中小企業雇用安定化奨励金の支給については、なお従前の例による。
14 施行日前に旧雇保則附則第十五条の四第二項第三号の届出を行った事業主に対する同条第一項の残業削減雇用維持奨励金の支給については、なお従前の例による。
15 施行日前に雇用対策法第二十五条第一項の規定により再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長に提出した事業主に対する旧雇保則附則第十五条の六第一項の離職者住居支援給付金の支給については、なお従前の例による。
16 施行日前に雇用保険法施行規則第百四条第二項の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する通年雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
17 施行日前に旧雇保則附則第十七条の三第二項第一号イに該当する事業主に対する同条第一項の中小企業子育て支援助成金の支給については、なお従前の例による。
18 施行日前に旧雇保則附則第十七条の七第一項の規定により読み替えて適用する旧雇保則第百二十五条第二項の規定により訓練等支援給付金を受けることができることとなった事業主に対する訓練等支援給付金の支給については、なお従前の例による。
19 施行日前に旧雇保則附則第十七条の七第四項の規定により中小企業雇用創出等能力開発助成金を受けることができることとなった事業主に対する中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給については、なお従前の例による。
20 施行日前にこの省令による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第十三条第三項第四号の区分により短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給については、なお従前の例による。
21 施行日前にこの省令による改正前の独立行政法人雇用・能力開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第二十一条の規定により建設雇用改善助成金を受けることができることとなった事業主に対する建設雇用改善助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成二十三年四月一日厚生労働省令第四十八号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(雇用安定事業等に関する経過措置)
第二条
43 第十一条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第十三条に規定する短時間労働者均衡待遇推進等助成金(同条第二項第四号に該当する事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けた事業主に対する改正後の同条に規定する均衡待遇・正社員化推進奨励金(同条第一項第三号に該当する事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給については、短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給を均衡待遇・正社員化推進奨励金の支給とみなして、同条第二項第四号又は第五号の規定を適用する。

附 則(平成二十五年三月一日厚生労働省令第二十号)

(施行期日)
1 この省令は、平成二十五年三月一日から施行する。

附 則(平成二十五年四月一日厚生労働省令第五十五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二十五年十二月二十四日厚生労働省令第百三十三号)

 (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十六年七月一日から施行する。

 (短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第六条 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第九条において準用する均等則第六条の調停申請書の様式については、この省令による改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第九条において準用する均等則別記様式(第六条関係)にかかわらず、平成二十七年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。

附 則(平成二十六年七月二十四日厚生労働省令第八十五号)

 (施行期日)
1 この省令は、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。