個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第七条第一項の人数を定める政令 (平成十六年十二月一日政令第三百七十四号)
最終施行:H22.4.1(H22.4.1政令100)

 内閣は、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第七条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第七条第一項の政令で定める人数は、三十六人とする。

附 則

 この政令は、平成十七年一月一日から施行する。

附 則 (平成二十年三月三十一日政令第百十二号)

 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

附 則 (平成二十二年四月一日政令第百号)

 この政令は、公布の日から施行する。