個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則(平成十三年九月十九日厚生労働省令第百九十一号)
最終施行:H24.4.1(H24.4.2厚生労働省令73)

(委員会の名称)
第一条 紛争調整委員会(以下「委員会」という。)の名称は、その置かれる都道府県労働局の所在する都道府県の名を冠する。

(委員会の委員の数)
第二条 委員会の委員の数は、東京紛争調整委員会にあっては三十六人、大阪紛争調整委員会にあっては二十一人、愛知紛争調整委員会にあっては十五人、北海道紛争調整委員会、埼玉紛争調整委員会、千葉紛争調整委員会及び神奈川紛争調整委員会にあっては十二人、茨城紛争調整委員会、長野紛争調整委員会、静岡紛争調整委員会、京都紛争調整委員会、兵庫紛争調整委員会、奈良紛争調整委員会及び福岡紛争調整委員会にあっては九人、その他の委員会にあっては六人とする。

(委員会の庶務)
第三条 委員会の庶務は、その置かれる都道府県労働局総務部において処理する。

(あっせんの申請)
第四条 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項のあっせん(以下「あっせん」という。)の申請をしようとする者は、あっせん申請書(様式第一号)を当該あっせんに係る個別労働関係紛争の当事者(以下「紛争当事者」という。)である労働者に係る事業場の所在地を管轄する都道府県労働局の長に提出しなければならない。

(あっせんの委任)
第五条 都道府県労働局長は、委員会にあっせんを行わせることとしたときは、遅滞なく、その旨を委員会の会長に通知するものとする。
2 都道府県労働局長は、あっせんの申請があった場合において、事件がその性質上あっせんをするのに適当でないと認めるとき、又は紛争当事者が不当な目的でみだりにあっせんの申請をしたと認めるときは、委員会にあっせんを行わせないものとする。
3 都道府県労働局長は、委員会にあっせんを行わせないこととしたときは、様式第二号により、あっせんを申請した紛争当事者(以下「申請人」という。)に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。

(あっせんの開始)
第六条 会長は、前条第一項の通知を受けたときは、委員のうちから、当該事件を担当する三人のあっせん委員(以下「あっせん委員」という。)を指名するものとする。
2 会長は、申請人に対しては様式第三号により、紛争当事者の一方からあっせんの申請があったときの他の紛争当事者(以下「被申請人」という。)に対しては様式第四号により、あっせんを開始する旨及びあっせん委員の氏名を通知するものとする。

(あっせん手続の実施の委任)
第七条 あっせん委員は、必要があると認めるときは、あっせんの手続の一部を特定のあっせん委員に行わせることができる。
2 あっせん委員は、必要があると認めるときは、当該事件の事実の調査を都道府県労働局総務部の職員に行わせることができる。

(あっせん期日等)
第八条 あっせん委員は、あっせんの期日を定め、紛争当事者に対して通知するものとする。
2 前項の規定によりあっせんの期日を指定された紛争当事者は、あっせん委員の許可を得て、補佐人を伴って出席することができる。
3 紛争当事者は、あっせんの期日における意見の陳述等を他人に代理させる場合には、代理人の氏名、住所及び職業を記載した書面に、代理権授与の事実を証明する書面を添付して、あっせん委員に提出し、許可を得なければならない。

(あっせん案の提示)
第九条 あっせん委員は、紛争当事者の双方からあっせん案の提示を求められた場合には、あっせん案を作成し、これを紛争当事者の双方に提示するものとする。
2 紛争当事者は、あっせん案を受諾したときは、その旨を記載し、記名押印又は署名した書面をあっせん委員に提出しなければならない。

(関係労使を代表する者からの意見聴取)
第十条 あっせん委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、法第十四条の規定に基づき、関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者から意見を聴くものとする。
 紛争当事者の双方から申立てがあったとき。
 紛争当事者の一方から申立てがあった場合で、紛争当事者に係る企業又は当該企業に係る業界若しくは地域の最近の雇用の実態等について、紛争当事者の他に関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者から意見を聴く必要があると認めるとき。

(関係労使を代表する者の指名)
第十一条 あっせん委員は、法第十四条の規定に基づき意見を聴く場合には、当該委員会が置かれる都道府県労働局の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体に対して、期限を付して関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者の指名を求めるものとする。
2 前項の求めがあった場合には、当該労働者団体又は事業主団体は、当該事件につき意見を述べる者の氏名及び住所をあっせん委員に通知するものとする。

(あっせんの打切り)
第十二条 あっせん委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、法第十五条 の規定に基づき、あっせんを打ち切ることができる。
 第六条第二項の通知を受けた被申請人が、あっせんの手続に参加する意思がない旨を表明したとき。
 第九条第一項の規定に基づき提示されたあっせん案について、紛争当事者の一方又は双方が受諾しないとき。
 紛争当事者の一方又は双方があっせんの打切りを申し出たとき。
 法第十四条の規定による意見聴取その他あっせんの手続の進行に関して紛争当事者間で意見が一致しないため、あっせんの手続の進行に支障があると認めるとき。
 前各号に掲げるもののほか、あっせんによっては紛争の解決の見込みがないと認めるとき。
2 あっせん委員は、前項の規定によりあっせんを打ち切ったときは、様式第五号(第七条第一項の規定によりあっせんの手続の一部を特定のあっせん委員に行わせる場合にあっては、様式第五号の二)により、紛争当事者の双方に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。

(あっせんの記録)
第十三条 あっせん委員は、都道府県労働局総務部の職員に、あっせんの手続に関する記録を作成させるものとする。ただし、あっせん委員がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(手続の非公開)
第十四条 あっせん委員が行うあっせんの手続は、公開しない。

(都道府県労働局長への報告)
第十五条 委員会は、その行うあっせんの事件が終了したときは、都道府県労働局長に対し、速やかに、次に掲げる事項を報告しなければならない。
 事件を担当したあっせん委員の氏名
 事件の概要
 あっせんの経過及び結果

附則

(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する。

附 則 (平成十五年四月一日厚生労働省令第七十七号)

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則 (平成十六年十二月九日厚生労働省令第百六十五号)

 この省令は、平成十七年一月一日から施行する。

附 則(平成二十年三月三十一日厚生労働省令第七十五号)

 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

附 則(平成二十二年四月一日厚生労働省令第六十一号)

 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附 則(平成二十四年四月二日厚生労働省令第七十三号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。