遺失物法施行令(平成十九年二月九日政令第二十一号)
最終施行:H21.12.4(H21.8.28政令224)

 内閣は、遺失物法(平成十八年法律第七十三号)第九条第一項及び第二項並びに第十条(これらの規定を同法第十三条第二項において準用する場合を含む。)、第十七条、第二十条第一項及び第二項、第二十一条第一項、第三十五条第一号並びに第三十八条の規定に基づき、遺失物法施行令(昭和三十三年政令第百七十二号)の全部を改正するこの政令を制定する。

(提出を受けた物件の売却の方法等)
第一条 遺失物法(以下「法」という。)第九条第一項本文又は第二項(これらの規定を法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による警察署長が提出を受けた物件の売却は、一般競争入札又は競り売り(以下「一般競争入札等」という。)に付して行わなければならない。ただし、次の各号に掲げる物のいずれかに該当する物件については、随意契約により売却することができる。
 速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある物
 一般競争入札等に付したが買受けの申込みをする者がなかった物
 売却による代金の見込額が一万円を超えないと認められる物

第二条 警察署長は、前条本文の規定により一般競争入札等に付そうとするときは、一般競争入札等の日の前日から起算して少なくとも五日前までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。
 一般競争入札等に付そうとする物件の名称又は種類、形状及び数量
 一般競争入札又は競り売りの別
 一般競争入札等の日時及び場所
 買受代金の納付の方法及び期限
2 前項の規定による公告は、同項各号に掲げる事項を当該警察署の掲示場に掲示し、又はこれらの事項を記載した書面を当該警察署に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより行う。
3 警察署長は、前条第一項ただし書の規定により随意契約によろうとするときは、なるべく二以上の者から見積書を徴さなければならない。

第三条 法第九条第二項第一号(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める物は、次に掲げる物とする。
 傘
 衣服
 ハンカチ、マフラー、ネクタイ、ベルトその他衣服と共に身に着ける繊維製品又は皮革製品
 履物
 自転車
2 法第九条第二項第二号(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める物は、動物とする。

(提出を受けた物件の処分の方法)
第四条 法第十条(法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による警察署長が提出を受けた物件の処分は、これを廃棄し、又はこれを引き渡すことが適当と認められる者に引き渡すことにより行うものとする。ただし、動物である物件の処分は、これを引き渡すことが適当と認められる者に引き渡し、又は法令の範囲内で同種の野生動物の生息地においてこれを放つことにより行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する物件であって法第三十五条第一号に掲げる物に該当するものの処分は、これをその所持の取締りに関する事務を所掌する国の行政機関(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関をいう。)又はその地方支分部局の長に引き渡すことにより行うものとする。
3 第一項の規定にかかわらず、同項に規定する物件であって法第三十五条第二号から第五号までに掲げる物のいずれかに該当するものの処分は、国家公安委員会規則で定めるところにより、これを廃棄することにより行うものとする。

(特例施設占有者の要件)
第五条 法第十七条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第二項又は第三項に規定する事業(旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する施設(旅客の利用に供するものに限る。次号から第四号までにおいて同じ。)に係る施設占有者であって、同法第三条第一項の許可を受けたもの
 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する施設に係る施設占有者であって、同法第四条第一項の許可を受けたもの
 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第五項に規定する一般旅客定期航路事業の用に供する施設に係る施設占有者であって、同法第三条第一項の許可を受けたもの
 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十九項に規定する国際航空運送事業(本邦内の地点と本邦外の地点との間に路線を定めて一定の日時により航行する航空機により旅客を運送するものに限る。)又は同条第二十項に規定する国内定期航空運送事業(旅客を運送するものに限る。)の用に供する施設に係る施設占有者であって、同法第百条第一項の許可を受けたもの
 百貨店、遊園地その他の不特定かつ多数の者が利用する施設に係る施設占有者であって、次に掲げる要件に該当するものとして国家公安委員会規則で定めるところによりその施設(移動施設にあっては、その施設占有者の主たる事務所)の所在地を管轄する都道府県公安委員会(当該所在地が道の区域(道警察本部の所在地を包括する方面の区域を除く。)にある場合にあっては、方面公安委員会)が指定したもの
 イ 法第四条第二項の規定による交付を受け、又は自ら拾得をする物件の数が前各号に掲げる者に準じて多数に上ると認められる者であること。
 ロ 次のいずれにも該当しない者であること。
 (1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受け復権を得ない者
 (2) 禁錮以上の刑に処せられ、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百三十五条、第二百四十三条(同法第二百三十五条の未遂罪に係る部分に限る。)、第二百四十七条、第二百五十四条、第二百五十六条第二項若しくは第二百六十一条に規定する罪若しくは法に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して二年を経過しない者
 (3) 法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに(1)又は(2)に該当する者があるもの
 ハ 法第四条第二項の規定による交付を受け、又は自ら拾得をする物件を適切に保管するために必要な施設及び人員を有する者であること。

(高額な物件)
第六条 法第十七条の政令で定める高額な物件は、次に掲げる物件とする。
 十万円以上の現金
 額面金額又はその合計額が十万円以上の有価証券
 貴金属、宝石その他の物であってその価額又はその合計額が十万円以上であると明らかに認められるもの

(特例施設占有者が保管する物件の売却の方法)
第七条 法第二十条第一項本文又は第二項の規定による特例施設占有者が保管する物件の売却は、一般競争入札等に付して行わなければならない。ただし、次の各号に掲げる物のいずれかに該当する物件については、随意契約により売却することができる。
 速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある物
 一般競争入札等に付したが買受けの申込みをする者がなかった物
 売却による代金の見込額が一万円を超えないと認められる物

第八条 特例施設占有者は、前条本文の規定により一般競争入札等に付そうとするときは、一般競争入札等の日の前日から起算して少なくとも五日前までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。
 一般競争入札等に付そうとする物件の名称又は種類、形状及び数量
 一般競争入札又は競り売りの別
 一般競争入札等の日時及び場所
 買受代金の納付の方法及び期限
2 前項の規定による公告は、同項各号に掲げる事項を当該特例施設占有者の管理する公衆の見やすい場所に掲示し、又はこれらの事項を記載した書面をその管理する場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより行う。
3 特例施設占有者は、前条第一項ただし書の規定により随意契約によろうとするときは、なるべく二以上の者から見積書を徴さなければならない。

(特例施設占有者が保管する物件の処分の方法)
第九条 法第二十一条第一項の規定による特例施設占有者が保管する物件の処分は、これを廃棄し、又はこれを引き渡すことが適当と認められる者に引き渡すことにより行うものとする。ただし、動物である物件の処分は、これを引き渡すことが適当と認められる者に引き渡し、又は法令の範囲内で同種の野生動物の生息地においてこれを放つことにより行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する物件であって法第三十五条第二号から第五号までに掲げる物のいずれかに該当するものの処分は、国家公安委員会規則で定めるところにより、これを廃棄することにより行うものとする。

(所持を禁じられた物件のうち所有権を取得することができるもの)
第十条 法第三十五条第一号の政令で定める物は、次に掲げる物とする。
 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第四条第一項第一号若しくは第二号に規定する銃砲又は同項第六号に規定する刀剣類
 銃砲刀剣類所持等取締法第十四条に規定する美術品若しくは骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類

(権限の委任)
第十一条 法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。

附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十九年十二月十日)から施行する。

(経過措置)
第二条 法による改正前の遺失物法(明治三十二年法律第八十七号)第二条ノ二(同法第十一条第二項、第十二条及び第十三条において準用する場合を含む。)の規定により廃棄した物件に関する改正前の遺失物法施行令第七条(同令第十九条において準用する場合を含む。)に規定する書類の整備については、なお従前の例による。

附 則 (平成二十年六月十八日政令第百九十七号)

(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二十一年八月二十八日政令第二百二十四号)

(施行期日)
1 この政令は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月四日)から施行する。