事業附属寄宿舎規程の一部を改正する省令(平成二十七年五月二十八日厚生労働省令第百七号)
施行日:H27.6.1

 事業附属寄宿舎規程(昭和二十二年労働省令第七号)の一部を次のように改正する。

 第九条第二項中「いずれかに」を「いずれにも」に改め、「(第二号に該当する場合にあつては三階に限る。)」を削り、同項各号を次のように改める。

一 主要構造部(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第五号に規定する主要構造部をいう。以下この号において同じ。)が、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百十条各号に掲げる技術的基準のいずれかに適合するもので、同法第二十七条第一項に規定する主要構造部に係る国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。
二 建築基準法施行令第百十条の二各号に掲げる外壁の開口部に、建築基準法第二十七条第一項に規定する防火設備を設けたものであること。

附 則

 (施行期日)
1 この省令は、建築基準法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。
 (経過措置)
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。