遺族補償給付等不支給処分取消請求事件  戻る
平成28年7月8日 第二小法廷判決 平成26年(行ヒ)第494号 
判決全文   主 文
1 原判決を破棄し,第1審判決を取り消す。
2 行橋労働基準監督署長が上告人に対して平成24年2月29日付けでした労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付及び葬祭料を支給しない旨の決定を取り消す。
3 訴訟の総費用は被上告人の負担とする。
理 由
上告代理人北口雅章の上告受理申立て理由について
1 本件は,株式会社A(以下「本件会社」という。)に勤務していた労働者であるBが交通事故により死亡したことに関し,その妻である上告人が,労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付及び葬祭料の支給を請求したところ,行橋労働基準監督署長から,Bの死亡は業務上の事由によるものに当たらないとして,これらを支給しない旨の決定(以下「本件決定」という。)を受けたため,その取消しを求める事案である。
2 原審の適法に確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。
(1) Bは,平成22年8月,本件会社の親会社である株式会社C(以下「本件親会社」という。)から本件会社に出向し,福岡県京都郡a町に所在する同社のa工場(以下「本件工場」という。)等において,営業企画等の業務を担当していた。本件会社は,主に金型の表面にクロムメッキをする事業を営む会社であり,同年12月7日当時,Bを含めて7名の従業員が在籍していた。なお,本件会社の代表取締役社長であるD(以下「D社長」という。)は,本件親会社の事業企画部長を兼任し,同社の本店所在地である名古屋市にいることが多いため,本件会社の生産部長であるE(以下「E部長」という。)がその社長業務を代行していた。
(2) 本件会社は,平成22年8月に本件工場の操業を開始して以来,本件親会社の中国における子会社から中国人研修生を受け入れて2か月間の研修を行っていたところ,E部長の発案により,中国人研修生と従業員との親睦を図ることを目的とした歓送迎会を行っており,その費用は本件会社の福利厚生費から支払われていた。
(3)ア E部長は,平成22年12月6日,中国人研修生3名の帰国の日が近づき,次に受け入れる中国人研修生2名が来日してきたことから,翌日に上記5名(以下「本件研修生ら」という。)の歓送迎会(以下「本件歓送迎会」という。)を開催することを企画し,従業員全員に声を掛けたところ,B以外の従業員からは参加する旨の回答を得た。そして,同月7日,E部長は,Bに対し,改めて本件歓送迎会への参加を打診したところ,Bから「12月8日提出期限で,D社長に提出すべき営業戦略資料を作成しなくてはいけないので,参加できない。」と言われたが,「今日が最後だから,顔を出せるなら,出してくれないか。」と述べ,また,上記資料(以下「本件資料」という。)が完成していなければ,本件歓送迎会終了後にBとともに本件資料を作成する旨を伝えた。
イ 本件歓送迎会は,同月7日午後6時30分頃から,a町内の飲食店(以下「本件飲食店」という。)において,Bの到着を待つことなく,他の従業員全員及び本件研修生らにより開始され,E部長の音頭で乾杯した後は,参加者が自由に話しながら飲食しており,このうち従業員1名と本件研修生らはアルコール飲料を飲んだ。なお,E部長は,本件歓送迎会に先立ち,本件研修生らをその居住する同町内のアパート(以下「本件アパート」という。)から本件飲食店まで本件会社の所有する自動車で送っており,本件歓送迎会の終了後においても,E部長が本件研修生らを本件アパートまで当該自動車で送る予定であった。
Bは,本件歓送迎会が開始された後も,本件工場において本件資料を作成していたが,その作成作業を一時中断し,Bが使用していた本件会社の所有する自動車(以下「本件車両」という。)を運転して本件会社の作業着のまま本件飲食店に向かい,本件歓送迎会の終了予定時刻の30分前であった同日午後8時頃,本件飲食店に到着し,本件歓送迎会に参加した。その際,Bは,本件会社の総務課長に対し,本件歓送迎会の終了後に本件工場に戻って仕事をする旨を伝えたところ,同課長から「食うだけ食ったらすぐ帰れ。」と言われ,また,隣に座った中国人研修生からビールを勧められた際にはこれを断り,アルコール飲料は飲まなかった。
本件歓送迎会は,同日午後9時過ぎに終了し,その飲食代金は本件会社の福利厚生費から支払われた。
ウ Bは,同日午後9時過ぎ頃,本件研修生らを本件アパートまで送った上で本件工場に戻るため,酩酊状態の本件研修生らを同乗させて本件車両を運転し,本件アパートに向かう途中,対向車線を進行中の大型貨物自動車と衝突する交通事故(以下「本件事故」という。)に遭い,同日午後9時50分頃,本件事故による頭部外傷により死亡した。
なお,本件工場と本件アパートは,いずれも本件飲食店からは南の方向に所在し,本件工場と本件アパートとの距離は約2qであった。
(4) 上告人は,平成23年11月21日及び同月30日,行橋労働基準監督署長に対し,労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付及び葬祭料の支給を請求したが,同署長は,同24年2月29日付けで,Bの死亡が業務上の事由によるものに当たらないことを理由に,これらを支給しない旨の本件決定をした。 3 原審は,上記事実関係等の下において,本件歓送迎会は,中国人研修生との親睦を深めることを目的として,本件会社の従業員有志によって開催された私的な会合であり,Bがこれに中途から参加したことや本件歓送迎会に付随する送迎のためにBが任意に行った運転行為が事業主である本件会社の支配下にある状態でされたものとは認められないとして,本件事故によるBの死亡は,業務上の事由によるものとはいえないと判断した。
4 しかし,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
(1) 労働者の負傷,疾病,障害又は死亡(以下「災害」という。)が労働者災害補償保険法に基づく業務災害に関する保険給付の対象となるには,それが業務上の事由によるものであることを要するところ,そのための要件の一つとして,労働者が労働契約に基づき事業主の支配下にある状態において当該災害が発生したことが必要であると解するのが相当である(最高裁昭和57年(行ツ)第182号同59年5月29日第三小法廷判決・裁判集民事142号183頁参照)。
(2) 前記事実関係等によれば,本件事故は,D社長に提出すべき期限が翌日に迫った本件資料の作成業務を本件歓送迎会の開始時刻後も本件工場で行っていたBが,当該業務を一時中断して本件歓送迎会に途中から参加した後,当該業務を再開するため本件会社の所有に係る本件車両を運転して本件工場に戻る際,併せて本件研修生らを送るため,本件研修生らを同乗させて本件アパートに向かう途上で発生したものであるところ,本件については,次の各点を指摘することができる。
ア Bが本件資料の作成業務の途中で本件歓送迎会に参加して再び本件工場に戻ることになったのは,本件会社の社長業務を代行していたE部長から,本件歓送迎会への参加を個別に打診された際に,本件資料の提出期限が翌日に迫っていることを理由に断ったにもかかわらず,「今日が最後だから」などとして,本件歓送迎会に参加してほしい旨の強い意向を示される一方で,本件資料の提出期限を延期するなどの措置は執られず,むしろ本件歓送迎会の終了後には本件資料の作成業務にE部長も加わる旨を伝えられたためであったというのである。そうすると,Bは,E部長の上記意向等により本件歓送迎会に参加しないわけにはいかない状況に置かれ,その結果,本件歓送迎会の終了後に当該業務を再開するために本件工場に戻ることを余儀なくされたものというべきであり,このことは,本件会社からみると,Bに対し,職務上,上記の一連の行動をとることを要請していたものということができる。
イ そして,上記アの経過でBが途中参加した本件歓送迎会は,従業員7名の本件会社において,本件親会社の中国における子会社から本件会社の事業との関連で中国人研修生を定期的に受け入れるに当たり,本件会社の社長業務を代行していたE部長の発案により,中国人研修生と従業員との親睦を図る目的で開催されてきたものであり,E部長の意向により当時の従業員7名及び本件研修生らの全員が参加し,その費用が本件会社の経費から支払われ,特に本件研修生らについては,本件アパート及び本件飲食店間の送迎が本件会社の所有に係る自動車によって行われていたというのである。そうすると,本件歓送迎会は,研修の目的を達成するために本件会社において企画された行事の一環であると評価することができ,中国人研修生と従業員との親睦を図ることにより,本件会社及び本件親会社と上記子会社との関係の強化等に寄与するものであり,本件会社の事業活動に密接に関連して行われたものというべきである。
ウ また,Bは,本件資料の作成業務を再開するため本件車両を運転して本件工場に戻る際,併せて本件研修生らを本件アパートまで送っていたところ,もともと本件研修生らを本件アパートまで送ることは,本件歓送迎会の開催に当たり,E部長により行われることが予定されていたものであり,本件工場と本件アパートの位置関係に照らし,本件飲食店から本件工場へ戻る経路から大きく逸脱するものではないことにも鑑みれば,BがE部長に代わってこれを行ったことは,本件会社から要請されていた一連の行動の範囲内のものであったということができる。
(3) 以上の諸事情を総合すれば,Bは,本件会社により,その事業活動に密接に関連するものである本件歓送迎会に参加しないわけにはいかない状況に置かれ,本件工場における自己の業務を一時中断してこれに途中参加することになり,本件歓送迎会の終了後に当該業務を再開するため本件車両を運転して本件工場に戻るに当たり,併せてE部長に代わり本件研修生らを本件アパートまで送っていた際に本件事故に遭ったものということができるから,本件歓送迎会が事業場外で開催され,アルコール飲料も供されたものであり,本件研修生らを本件アパートまで送ることがE部長らの明示的な指示を受けてされたものとはうかがわれないこと等を考慮しても,Bは,本件事故の際,なお本件会社の支配下にあったというべきである。また,本件事故によるBの死亡と上記の運転行為との間に相当因果関係の存在を肯定することができることも明らかである。
以上によれば,本件事故によるBの死亡は,労働者災害補償保険法1条,12条の8第2項,労働基準法79条,80条所定の業務上の事由による災害に当たるというべきである。
5 そうすると,Bの死亡が業務上の事由による災害に当たらないとした原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨は以上と同旨をいうものとして理由があり,原判決は破棄を免れない。そして,前記説示によれば,本件決定は違法であり,その取消しを求める上告人の本件請求は認容されるべきものであるから,これを棄却した第1審判決を取り消した上,本件決定を取り消すこととする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 小貫芳信 裁判官 千葉勝美 裁判官 鬼丸かおる 裁判官 山本庸幸)