民法の一部を改正する法律(平成二十八年六月七日法律第七十一号)
H28.6.7施行

 民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

 第七百三十三条第一項中「六箇月」を「起算して百日」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合
 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合 

 第七百四十六条中「六箇月」を「起算して百日」に、「懐胎した」を「出産した」に改める。

附 則

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(検討)
2 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況等を勘案し、再婚禁止に係る制度の在り方について検討を加えるものとする。