労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する件(平成二十八年四月一日厚生労働省告示第百八十七号)

 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十二条第五項、第八項及び第九項の規定に基づき、平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの雇用保険率を次のとおり変更する。

 平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日までの雇用保険率は、千分の十一(次の各号に掲げる事業にあっては、当該各号に定める率)とする。
 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「法」という。)第十二条第四項ただし書に規定する事業(同項第三号に掲げる事業を除く。) 千分の十三
 法第十二条第四項第三号に掲げる事業 千分の十四