民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十九年六月二日法律第四十五号)

(借地借家法の一部改正)
第二十五条 借地借家法(平成三年法律第九十号)の一部を次のように改正する。

 第十条の見出しを「(借地権の対抗力)」に改め、同条第三項及び第四項を削る。

 第二十九条第二項中「民法」の下に「(明治二十九年法律第八十九号)」を加える。

 第三十一条の見出しを「(建物賃貸借の対抗力)」に改め、同条第二項及び第三項を削る。

(借地借家法の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条 施行日前に前条の規定による改正前の借地借家法(次項において「旧借地借家法」という。)第十条第一項又は第二項の規定により第三者に対抗することができる借地権の目的である土地の売買契約が締結された場合におけるその契約に係る契約の解除及び損害賠償の請求については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧借地借家法第三十一条第一項の規定により効力を有する賃貸借の目的である建物の売買契約が締結された場合におけるその契約に係る契約の解除及び損害賠償の請求については、なお従前の例による。

(労働基準法の一部改正)
第百六十四条 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

 第八十五条第五項中「中断」を「完成猶予及び更新」に改める。

(労働基準法の一部改正に伴う経過措置)
第百六十五条 施行日前に前条の規定による改正前の労働基準法第八十五条第五項に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。

(労働者災害補償保険法の一部改正)
第百六十六条 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

 第三十八条第三項中「中断」を「完成猶予及び更新」に改める。

 第四十二条中「権利は、」の下に「これらを行使することができる時から」を加える。

 第五十八条第三項、第五十九条第四項及び第六十条第五項中「権利は、」の下に「これを行使することができる時から」を加える。

 第六十四条第一項中「てん補される」を「填補される」に、「てん補する」を「填補する」に改め、同項各号中「時までの」の下に「その損害の発生時における」を加える。

(労働者災害補償保険法の一部改正に伴う経過措置)
第百六十七条 施行日前に前条の規定による改正前の労働者災害補償保険法(次項において「旧労働者災害補償保険法」という。)第三十八条第三項に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧労働者災害補償保険法第六十四条第一項に規定する損害賠償の請求権が生じた場合におけるその損害賠償については、なお従前の例による。

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正)
第二百五条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

 第四十一条第一項中「権利は、」の下に「これらを行使することができる時から」を加え、同条第二項中「行なう」を「行う」に、「民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断」を「時効の更新」に改める。

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二百六条 施行日前に前条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律第四十一条第二項に規定する時効の中断の事由が生じた場合におけるその事由の効力については、なお従前の例による。

(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の一部改正)
第二百九条 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

 第二十四条(見出しを含む。)中「中断」を「完成猶予」に改める。

(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二百十条 施行日前に前条の規定による改正前の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第十八条第一項に規定する調停の申請がされた場合におけるその申請に係る時効の特例については、前条の規定による改正後の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下この条において「新男女雇用機会均等法」という。)第二十四条(新男女雇用機会均等法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(賃金の支払の確保等に関する法律の一部改正)
第二百十三条 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

 第七条中「第四百七十四条第一項ただし書及び第二項」を「第四百七十四条第二項から第四項まで」に改める。

(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の一部改正)
第二百二十一条 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

 第十六条(見出しを含む。)中「中断」を「完成猶予」に改める。

(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二百二十二条 施行日前に前条の規定による改正前の個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第五条第一項に規定するあっせんの申請がされた場合におけるその申請に係る時効の特例については、前条の規定による改正後の個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(以下この条において「新個別労働関係紛争解決法」という。)第十六条(新個別労働関係紛争解決法第二十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則

 この法律は、民法改正法の施行の日(H32.4.1)から施行する。

民法の一部を改正する法律の施行期日を定 める政令(平成二十九年十二月二十日政令第三百九号)

内閣は、民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)附則第一条(第一号を除く。)の規定に基づき、この政令を制定する。

民法の一部を改正する法律の施行期日は平成三十二年四月一日とし、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は平成三十年四月一日とし、同条第三号に掲げる規定の施行期日は平成三十二年三月一日とする。