天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施 行期日を定める政令(平成二十九年十二月十三日政令第三百二号)

 内閣は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)附則第一条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

 天皇の退位等に関する皇室典範特例法の施行期日は、平成三十一年四月三十日とする。

内閣総理大臣安倍晋三