雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令の規定の整理及び経過措置に関する(政令平成二十九年七月十四日政令第百九十六号)

内閣は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十七号)の一部の施行に伴い、及び同法附則第三十三条の規定に基づき、この政令を制定する。

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令の一部改正)
第一条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令(昭和四十七年政令第四十六号)の一部を次のように改正する。

 第一条及び第三条から第五条までを削る。

 第二条中「法第十二条第二項」を「労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第二項」に改め、「この条において」を削り、同条の見出し及び条名を削る。

附則

(施行期日)
1 この政令は、平成三十二年四月一日から施行する。