確定日付手数料規則(平成五年六月三十日法務省令第三十号)
最終施行:H23.4.1(H23.3.25法務省令5)

 民法施行法 (明治三十一年法律第十一号)第八条第一項 の規定に基づき、確定日付手数料規則(明治四十二年司法省令第十六号)の全部を改正する省令を次のように定める。

1  私署証書に確定日付を付することを登記所に請求する者が納付しなければならない手数料の額は、一件につき七百円とする。
2  前項に規定する手数料は、請求書に当該手数料の額に相当する額の収入印紙を貼って納付しなければならない。

附 則

 この省令は、平成五年八月一日から施行する。

附 則(平成二十三年三月二十五日法務省令第五号)

(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。