(適用の範囲)
第一条 この省令は、労働基準法(以下「法」という。)別表第一第三号に掲げる事業であつて事業の完了の時期が予定されるものの附属寄宿舎(以下「寄宿舎」という。)について、適用する。
(寄宿舎規則の届出)
第二条 法第九十五条第一項の規定による寄宿舎規則の届出は、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)にしなければならない。ただし、寄宿舎の所在地を管轄する労働基準監督署長と所轄労働基準監督署長とが異なる場合には、寄宿舎の所在地を管轄する労働基準監督署長にすることができる。
2 使用者は、他人の所有に係る建物を寄宿舎として使用する場合には、前項の届出に際し、当該建物に関し次の各号に掲げる事項を明らかにした書面を添付しなければならない。
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(寄宿舎規則の明示)
第二条の二 使用者は、寄宿舎に労働者を寄宿させるに際し、当該労働者に対して寄宿舎規則を示すものとする。
(事業主等の明示)
第三条 使用者は、寄宿舎規則において事業主及び寄宿舎の管理について権限を有する者を明らかにし、かつ、寄宿舎の出入口等見やすい箇所にこれらの者の氏名又は名称を掲示しなければならない。
(寄宿舎管理者の職務)
第三条の二 使用者は、前条の寄宿舎の管理について権限を有する者に次の事項を行わせなければならない。
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(寄宿舎生活の秩序)
第四条 使用者及び寄宿労働者は、寄宿舎規則を遵守するほか、寄宿舎生活の秩序が保持されるよう努めなければならない。
(私生活の自由の尊重)
第五条 使用者は、次の各号に掲げる行為等寄宿労働者の私生活の自由を侵す行為をしてはならない。
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(寄宿舎の設置等の届出)
第五条の二 法第九十六条の二第一項の規定による届出をしようとする者は、別記様式による届書に次の書類を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
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(設置場所)
第六条 使用者は、寄宿舎を設置する場合には、次の各号のいずれかに該当する場所を避けなければならない。
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(敷地の衛生)
第七条 使用者は、寄宿舎の敷地には、雨水及び汚水を排出し、又は処理するための適当な下水管、下水溝、ためますその他これらに類する施設を設けなければならない。
第七条の二 使用者は、寄宿舎から出る汚物をためておく場合については、これを一定の場所において露出しないようにしなければならない。
(避難階段等)
第八条 使用者は、常時十五人未満の者が二階以上の寝室に居住する建物にあつては一箇所以上、常時十五人以上の者が二階以上の寝室に居住する建物にあつては二箇所以上の避難階段を設けなければならない。
2 前項の避難階段については、すべり台、避難はしご、避難用タラップその他の避難器具に代えることができる。ただし、常時十五人以上の者が二階以上の寝室に居住する建物にあつては、一箇所は避難階段としなければならない。
3 前二項の避難階段又は避難器具は、各階に適当に配置され、かつ、容易に屋外の安全な場所に通ずるものでなければならない。
第九条 使用者は、避難階段又は避難器具及びこれらに通ずる通路については、避難用である旨の表示をするとともに、常時容易に避難することができるようにしておかなければならない。
2 前項の通路については、その通ずる避難階段又は避難器具が設置されている方向を表示しなければならない。
3 前二項の表示は、常時容易に識別できるものでなければならない。
(出入口)
第十条 使用者は、避難を要する場合を考慮して適当に配置された二以上の出入口を設けなければならない。
2 使用者は、出入口の戸については、外開戸又は引戸とし、いつでも容易に外部に避難することができるようにしておかなければならない。
(警報設備)
第十一条 使用者は、火災その他非常の場合に、寄宿舎に寄宿する者にこれを速やかに知らせるために、警鐘、非常ベル、サイレンその他の警報設備を設けなければならない。
2 使用者は、前項の警報設備については、常時有効に作動するようにしておかなければならない。
3 使用者は、寄宿舎に寄宿する者に対し、第一項の警報設備について、その設置場所及び使用方法を周知させなければならない。
(消火設備)
第十二条 使用者は、消火器その他の消火設備を設け、有効に消火することができるようにしておかなければならない。
2 前条第三項の規定は、前項の消火設備について準用する。
(避難等の訓練)
第十二条の二 使用者は、火災その他非常の場合に備えるため、寄宿舎に寄宿する者に対し、寄宿舎の使用を開始した後遅滞なく一回、及びその後六箇月以内ごとに一回、避難及び消火の訓練を行わなければならない。
(掃除用具)
第十二条の三 使用者は、寄宿舎には、その清潔を保つため、必要な掃除用具を備えなければならない。
(階段の構造)
第十三条 使用者は、常時使用する階段の構造については、次の各号に定めるところによらなければならない。
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(廊下の幅)
第十四条 使用者は、廊下の幅については、両側に寝室がある場合にあつては一・六メートル以上、その他の場合にあつては一・二メートル以上としなければならない。
(常夜灯)
第十五条 使用者は、階段及び廊下に常夜灯を設けなければならない。
(寝室)
第十六条 使用者は、寝室については、次の各号に定めるところによらなければならない。
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(食堂及び炊事場)
第十七条 使用者は、食堂又は炊事場を設ける場合には、次の各号に定めるところによるほか、常に清潔を保持するため必要な措置を講じなければならない。
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(飲用水等)
第十八条 使用者は、飲用及び洗浄のため清浄な水を十分に備えなければならない。
2 使用者は、前項の水については、水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第五項に規定する水道事業者の水道から供給されるものとしなければならない。ただし、同法第四条の規定に基づく水質基準に適合していることを確認した水と同質の水を用いる場合においては、この限りではない。
(浴場)
第十九条 使用者は、次の各号に定めるところにより、浴場を設けなければならない。ただし、他に利用しうる浴場がある場合には、この限りでない。
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(便所)
第二十条 使用者は、便所については、次の各号に定めるところによるほか、常に清潔を保持するため必要な措置を講じなければならない。
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(くつ、雨具等の収納設備)
第二十一条 使用者は、寄宿舎に寄宿する者の数に応じ、くつ、雨具等を収納する設備を屋内に設けなければならない。
(洗面所、洗たく場及び物干し場)
第二十二条 使用者は、寄宿舎に寄宿する者の数に応じ、洗面所、洗たく場及び物干し場を設けなければならない。
(休養室)
第二十三条 使用者は、常時五十人以上の者が寄宿する寄宿舎には、休養のための室を設けなければならない。
(福利施設)
第二十三条の二 使用者は、なるべく教養、娯楽、面会のための室等寄宿労働者のための適当な福利施設を設けなければならない。
(適用除外)
第二十四条 寄宿舎であつて、六箇月に満たない期間内に、解体するもの又は寄宿舎として使用しなくなるものについては、第十六条第一項第五号及び第十九条第一号の規定は、適用しない。
2 常時十人に満たない者が寄宿する寄宿舎については、第十条第一項の規定は、適用しない。
附則 抄
(施行期日)
1
この省令は、昭和四十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行前に設置されている寄宿舎に係る階段の構造(手すりに関するものを除く。)、廊下の幅並びに寝室の木造の床の高さ及び天井の設置については、当該寄宿舎に寄宿する労働者がこの省令の施行の際現に従事している事業が完了するまでの間は、第十三条第一号、第三号及び第四号、第十四条並びに第十六条第四号及び第六号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成六年八月三一日労働省令第三八号)
(施行期日)
1
この省令は、平成六年十二月一日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の第八条、第十三条第四号、第十九条第三号及び第二十四条第一項の規定の適用については、この省令の施行前に設置されている第一条に規定する附属寄宿舎(以下「寄宿舎」という。)については、なお従前の例による。
3
改正後の第十六条第一項第一号、第二号、第四号、第七号、第八号及び第十三号の規定の適用については、この省令の施行前に設置されている寄宿舎については、当該寄宿舎に寄宿する労働者がこの省令の施行の際現に従事している事業が完了するまでの間は、なお従前の例による。
4
この省令の施行の際現に使用している寄宿舎に関する改正後の第十二条の二の規定の適用については、同条中「寄宿舎の使用を開始した後」とあるのは「この省令の施行後」とする。
5
この省令の施行前にした行為、附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの省令の施行後にした行為及び附則第三項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの省令の施行後当該寄宿舎に寄宿する労働者がこの省令の施行の際現に従事している事業の完了前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成九年九月二五日労働省令第三一号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。
附則 (平成一〇年一二月二八日労働省令第四五号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。