1 この省令は、公布の日から施行する。 2 労働基準法第八十四条第一項後段の規定に基き、労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律を指定する件(昭和二十三年労働省令第十七号)は、廃止する。