(法別表第一第一号の政令で定める率)
第二条 法別表第一第一号(法第二十二条の三第三項、第二十二条の四第三項及び第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる年金たる保険給付の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率とする。
障害補償年金 障害年金 |
〇・七三 |
遺族補償年金 遺族年金 |
〇・八〇 |
傷病補償年金 傷病年金 |
〇・七三 |
(法別表第一第二号の政令で定める率)
第四条 法別表第一第二号(法第二十二条の三第三項、第二十二条の四第三項及び第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる年金たる保険給付の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率とする。
障害補償年金 障害年金 |
〇・八三 |
遺族補償年金 遺族年金 |
〇・八四 |
傷病補償年金 傷病年金 |
〇・八六 |
(法別表第一第三号の政令で定める率)
第六条 法別表第一第三号(法第二十二条の三第三項、第二十二条の四第三項及び第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる年金たる保険給付の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率とする。
障害補償年金 障害年金 |
〇・八八 |
遺族補償年金 遺族年金 |
〇・八八 |
傷病補償年金 傷病年金 |
〇・八八 |
(施行期日)
1
この政令は、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十二年四月一日)から施行する。
(改正法附則第六条の政令で定める日)
2
労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第六条の政令で定める日は、昭和五十五年三月三十一日とする。
(改正法第一条の規定の施行に伴う傷病補償年金等の支給に関する経過措置)
3
改正法の施行の日の前日において改正法第一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の規定による長期傷病補償給付又は長期傷病給付を支給されていた者で、改正法の施行の日において同条の規定による改正後の労働者災害補償保険法第十二条の八第三項各号のいずれにも該当するもの又は同法第二十二条の六第一項各号のいずれにも該当するものに対する同法の規定による傷病補償年金又は傷病年金の支給は、同法第九条第一項の規定にかかわらず、同日の属する月分から始めるものとする。
(改正法第三条の規定の施行に伴う第一種特別加入保険料に関する経過措置)
4
改正法第三条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十三条の規定は、改正法の施行の日以後の期間に係る第一種特別加入保険料について適用し、同日前の期間に係る第一種特別加入保険料については、なお従前の例による。
5
前項の規定にかかわらず、改正法の施行の日前に労働保険の保険料の徴収等に関する法律第三条の規定による労災保険に係る労働保険の保険関係が成立した事業であつて事業の期間が予定されるものに係る第一種特別加入保険料については、なお従前の例による。
(昭和六十年改正法附則第百十六条第二項の場合の計算)
6
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第百十六条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同条第二項の政令で定める率を乗ずる場合には、次の表の上欄に掲げる年金たる保険給付の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率を乗ずるものとする。
障害補償年金 障害年金 |
〇・七四 |
遺族補償年金 遺族年金 |
〇・八〇 |
傷病補償年金 傷病年金 |
〇・七五 |
障害補償年金 障害年金 |
昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付に該当する障害年金(以下「旧船員保険法の障害年金」という。) | 〇・七四 |
昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付に該当する障害年金(障害福祉年金を除く。以下「旧国民年金法の障害年金」という。) | 〇・八九 | |
遺族補償年金 遺族年金 |
昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付に該当する遺族年金(次項において「旧船員保険法の遺族年金」という。) | 〇・八〇 |
昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付に該当する母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金(次項において「旧国民年金法の母子年金等」という。) | 〇・九〇 | |
傷病補償年金 傷病年金 |
旧船員保険法の障害年金 | 〇・七五 |
旧国民年金法の障害年金 | 〇・八九 |
|
(施行期日等)
1
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第三条第二項及び第三項並びに第五条第二項及び第三項の規定は、昭和五十五年八月一日から適用する。
(遺族補償年金前払一時金及び遺族年金前払一時金の請求に関する経過措置)
2
労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(以下「昭和五十五年改正法」という。)の施行の際現に昭和五十五年改正法附則第十条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)附則第四十二条第一項(昭和五十五年改正法附則第十一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)附則第四条第一項においてその例によることとされる場合を含む。)の規定によりされている一時金の請求は、昭和五十五年改正法第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法第六十条第一項又は第六十三条第一項の規定によりされている遺族補償年金前払一時金又は遺族年金前払一時金の請求とみなす。
附則 (昭和五七年九月二五日政令第二六五号)
この政令は、障害に関する用語の整理に関する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。
附則 (昭和六一年三月二九日政令第五九号)
この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十一年四月一日)から施行する。
附則 (昭和六二年一月二七日政令第九号)
この政令は、労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年二月一日)から施行する。ただし、第一条の改正規定は、同年四月一日から施行する。
附則 (昭和六三年三月三一日政令第六四号)
(施行期日)
1
この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
国民年金法等の一部を改正する法律附則第百十六条第二項及び第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する場合における労働者災害補償保険法の規定による年金たる保険給付であつて、この政令の施行の日の属する月の前月までの月分のものについて、同法別表第一(同法第二十二条の三第三項、第二十二条の四第三項及び第二十二条の六第二項において準用する場合を含む。)の下欄の額に乗ずべき率については、なお従前の例による。
附則 (平成二年七月二〇日政令第二二〇号)
(施行期日)
1
この政令は、平成二年八月一日から施行する。ただし、第一条の改正規定及び附則第十五項の改正規定(「昭和六十年改正後の法」を「法」に改める部分及び同項を附則第十二項とする部分を除く。)は、平成二年十月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成二年八月一日から同年九月三十日までの間に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険法の規定による休業給付に係る改正後の附則第十三項の規定の適用については、同項中「読み替える」とあるのは、「、「同条第二項」とあるのは「法第二十二条の二第三項」と読み替える」とする。
3
国民年金法等の一部を改正する法律附則第百十七条第一項から第三項まで(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める率及び政令で定める額については、なお従前の例による。
附則 (平成一三年一月四日政令第一号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。