職業安定法施行令(昭和二十八年八月三十一日政令第二百四十二号)
最終施行:H28.3.31(H28.3.31政令140)

(法第二十六条第一項の政令で定める者)
第一条 職業安定法(以下「法」という。)第二十六条第一項の政令で定める者は、次のとおりとする。
 小学校のみを卒業した者(中学校、高等学校、中等教育学校、大学若しくは高等専門学校又は特別支援学校の中学部若しくは高等部の学生又は生徒(次号において「学生生徒」という。)を除く。)
 特別支援学校の小学部のみを卒業した者(学生生徒を除く。)

(法第三十二条第一号の政令で定める労働に関する法律の規定)
第二条 法第三十二条第一号(法第三十二条の六第六項、第三十三条第四項及び第五項並びに第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。
 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条及び第百十八条第一項(同法第六条及び第五十六条に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第百二十一条の規定(これらの規定が労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四十四条(第四項を除く。)の規定により適用される場合を含む。)
 労働者派遣法第五十八条から第六十二条までの規定
 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第四十八条、第四十九条(第一号を除く。)及び第五十一条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の規定
 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第四十九条、第五十条及び第五十一条(第二号及び第三号を除く。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第五十二条の規定
 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第十九条、第二十条及び第二十一条(第一号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第二十二条の規定
 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (平成三年法律第七十六号)第六十二条から第六十五条までの規定
 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)第三十二条、第三十三条及び第三十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定並びにこれらの規定に係る同法第三十五条の規定

附則

 この政令は、昭和二十八年九月一日から施行する。

−途中改正附則省略−

附則 (平成一三年一一月一六日政令第三五二号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則  (平成十五年十二月二十五日政令第五百四十二号)

 (施行期日)
1 この政令は、平成十六年三月一日から施行する。
 (経過措置)
2 この政令の施行前に、職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十二号)第二条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律附則第四項前段の規定に違反した者に対する職業安定法施行令第二条第二号の規定の適用については、なお従前の例による。
3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平城十七年九月三十日政令第三百十四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十四号)の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。

附 則 (平成十九年三月二十二日政令第五十五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則(平成二十四年八月十日政令第二百十一号)

(施行期日)
1 この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

附 則(平成二十八年三月三十一日政令第百四十号)

 (施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。