建国記念の日となる日を定める政令(昭和四十一年十二月九日政令第三百七十六号)
施行日:S41.12.9

 内閣は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第二条の規定に基づき、この政令を制定する。

 国民の祝日に関する法律第二条に規定する建国記念の日は、二月十一日とする。

附則

 この政令は、公布の日から施行する。