労働組合法施行令(昭和二十四年六月二十九日政令第二百三十一号)
最終施行:H27.4.1(H27.3.18政令74)

(法第五条の管轄)
第一条 労働組合法(以下「法」という。)第五条第一項の労働委員会は、当該労働組合が参与しようとする手続につき、法及びこの政令の規定により管轄権を有する労働委員会とする。

(法第十一条の管轄)
第二条 法第十一条第一項の労働委員会は、法第二十五条第一項の規定により中央労働委員会が専属的に管轄する場合を除き、労働組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会又は中央労働委員会とする。
2 労働委員会は、法第十一条第一項の証明の申請があつた場合において、当該労働組合が法の規定に適合すると認めたときは、遅滞なくその旨の証明書を交付しなければならない。

(法人である労働組合の登記)
第三条 法第十一条第一項の規定による登記には、左の事項を掲げなければならない。
 名称
 主たる事務所の所在場所
 目的及び事業
 代表者の氏名及び住所
 解散事由を定めたときはその事由

第四条 法人である労働組合が主たる事務所を移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては前条に掲げる事項を登記しなければならない。
2 同一の登記所の管轄区域内において主たる事務所を移転したときは、その移転の登記をするだけで足りる。

第五条 前条の場合を除く外、登記した事項中に変更を生じたときは、二週間以内にその登記をしなければならない。

第五条の二 法人である労働組合の代表者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分又はその仮処分の変更若しくは取消しがあつたときは、その登記をしなければならない。

第六条 法人である労働組合の清算が結了したときは、清算結了の日から二週間以内にその登記をしなければならない。

第七条 法人である労働組合の登記に関する事務は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる。
2 各登記所に労働組合登記簿を備える。

第八条 法第十一条第一項の規定による登記の申請書には、規約、第二条第二項の証明書及び代表者の資格を証する書面を添附しなければならない。

第九条 法人である労働組合の主たる事務所の移転その他登記事項の変更の登記の申請書には、登記事項の変更を証する書面を添附しなければならない。ただし、代表者の氏、名又は住所の変更の登記については、この限りでない。

第十条 法人である労働組合の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面及び代表者が清算人とならない場合には清算人の資格を証する書面を添附しなければならない。

第十一条 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条第一項、第二項及び第四項、第十八条、第十九条の二、第二十条第一項及び第二項、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条第一号から第十四号まで、第二十六条、第二十七条、第五十一条から第五十三条まで、第百三十二条から第百三十七条まで並びに第百三十九条から第百四十八条まで並びに第百十四条から第百二十条までの規定は、法人である労働組合の登記に準用する。 この場合において、同法第十七条第四項中「事項又は前項の規定により申請書に記載すべき事項」とあるのは「事項」と、「前二項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

第十二条−第十四条 削除

(労働協約の拡張適用の手続)
第十五条 法第十八条の決議及び決定は、当該地域が一の都道府県の区域内のみにあるときは、当該都道府県労働委員会及び当該都道府県知事が行い、当該地域が二以上の都道府県にわたるとき、又は中央労働委員会において当該事案が全国的に重要な問題に係るものであると認めたときは、中央労働委員会及び厚生労働大臣が行うものとする。

(労働委員会の権限の行使)
第十六条 労働委員会は、法及び労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)に規定する権限を独立して行うものとする。

第十七条から第十九条まで  削除

(委員の任命手続)
第二十条 内閣総理大臣は、法第十九条の三第二項の規定に基づき使用者を代表する者(以下「使用者委員」という。)又は労働者を代表する者(以下「労働者委員」という。)を任命しようとするときは、使用者団体(二以上の都道府県にわたつて組織を有するものに限る。)、行政執行法人(同項に規定する行政執行法人をいう。第二十三条の二第一項において同じ。)又は労働組合(行政執行法人職員(法第十九条の三第二項に規定する行政執行法人職員をいう。以下同じ。)が結成し、又は加入する労働組合の推薦に基づき任命する同項に規定する四人の委員以外の委員に関しては、二以上の都道府県にわたつて組織を有するものに限る。)に対して候補者の推薦を求め、その推薦があつた者のうちから任命するものとする。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により候補者の推薦を求めるときは、その旨及び推薦に係る手続その他必要な事項を官報で公告するものとする。
3 労働組合は、第一項の規定により同項の候補者を推薦するときは、当該労働組合が法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の中央労働委員会の証明書を添えなければならない。

第二十一条 都道府県知事は、法第十九条の十二第三項の規定に基づき使用者委員又は労働者委員を任命しようとするときは、当該都道府県の区域内のみに組織を有する使用者団体又は労働組合に対して候補者の推薦を求め、その推薦があつた者のうちから任命するものとする。
2 都道府県知事は、法第十九条の十二第三項の規定に基づき公益を代表する者(以下「公益委員」という。)を任命しようとするときは、使用者委員及び労働者委員にその任命しようとする委員の候補者の名簿を提示して同意を求め、その同意があつた者のうちから任命するものとする。
3 労働組合は、第一項の規定により同項の候補者を推薦するときは、当該労働組合が法第二条及び第五条第二項の規定に適合する旨の当該候補者の推薦に係る都道府県労働委員会の証明書を添えなければならない。

(公益委員の通知義務)
第二十二条 公益委員は、政党に加入したとき、政党から脱退し、若しくは除名されたとき、又は所属政党が変わつたときは、直ちに、中央労働委員会の公益委員にあつては内閣総理大臣に、都道府県労働委員会の公益委員にあつては都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

(中央労働委員会の委員の費用弁償)
第二十三条 法第十九条の八の規定により中央労働委員会の委員が弁償を受ける費用の種類及び金額は、会長である委員及び常勤の公益委員にあつては特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第五号から第四十一号までに掲げる職員が、その他の公益委員にあつては一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第十一号に規定する指定職俸給表の適用を受ける職員が、使用者委員及び労働者委員にあつては同項第一号イに規定する行政職俸給表(一)(以下「行政職俸給表(一)」という。)の十級の職務にある者が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同一とする。
2 前項に定めるもののほか、同項の費用の支給については、旅費法の定めるところによる。

(地方調整委員)
第二十三条の二 法第十九条の十第一項の政令で定める事件は、同項に規定する行政執行法人とその行政執行法人職員との間に発生した紛争その他の事件で別表第一に定める一の区域内のみに係るものとする。
2 法第十九条の十第二項の政令で定める区域は、別表第一のとおりとする。
3 使用者を代表する地方調整委員及び労働者を代表する地方調整委員の数は、別表第一に定める関東、中部及び近畿の区域にあつては各三人とし、同表に定めるその他の区域にあつては各二人とし、公益を代表する地方調整委員の数は、同表に定める区域ごとに三人とする。
4 第二十条の規定は、厚生労働大臣が法第十九条の十第二項の規定に基づき使用者又は労働者を代表する地方調整委員を任命しようとする場合に準用する。この場合において、第二十条第一項中「労働組合の推薦に基づき任命する同項に規定する四人の委員以外の委員に関しては」とあるのは、「労働組合以外の労働組合にあつては」と読み替えるものとする。
5 法第十九条の十第三項で準用する法第十九条の八の規定により地方調整委員が弁償を受ける費用の種類及び金額は、行政職俸給表(一)の八級の職務にある者が旅費法の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同一とする。
6 前項に定めるもののほか、同項の費用の支給については、旅費法の定めるところによる。

(地方事務所)
第二十三条の三 中央労働委員会事務局の地方事務所の名称は別表第二の上欄に、その位置は同表の中欄に、その管轄区域は同表の下欄に、それぞれ定めるとおりとする。

(都道府県労働委員会の委員の費用弁償)
第二十四条 法第十九条の十二第六項で準用する法第十九条の八の規定により都道府県労働委員会の委員が弁償を受ける費用の種類、金額及び支給方法は、当該都道府県の条例の定めるところによる。

(都道府県労働委員会の事務局の組織)
第二十五条 都道府県労働委員会の事務局の内部組織は、会長の同意を得て都道府県知事が定める。

(都道府県労働委員会の委員の数)
第二十五条の二 都道府県労働委員会の法第十九条の十二第二項の政令で定める使用者委員、労働者委員及び公益委員の数は、別表第三に掲げるところによる。

(公益委員のみで行う会議)
第二十六条 労働委員会は、法第二十四条第一項に規定する事件の処理については、公益委員(法第二十四条の二第一項又は第三項ただし書の合議体で審査等(同条に規定する審査等をいう。)を行う場合にあつては、当該合議体を構成する公益委員。次項において同じ。)の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2 前項の事件の処理に係る会議の議事は、公益委員の過半数をもつて決する。

(法第二十五条第一項の政令で定める処分)
第二十六条の二 法第二十五条第一項の政令で定める処分は、次に掲げる事項に関し行われる法第五条第一項又は第十一条第一項の規定による処分とする。
 行政執行法人職員が結成し、又は加入する労働組合の推薦に基づき任命される法第十九条の三第二項に規定する四人の委員を推薦する手続
 法第四章第二節及び第三節に規定する手続及び救済
 次に掲げる労働組合に係る法第十一条第一項に規定する手続
 イ 単位労働組合(連合団体である労働組合以外の労働組合をいう。以下この号において同じ。)のうち組合員の過半数が特定独立行政法人職員である労働組合
 ロ 連合団体である労働組合のうち単位労働組合の組合員の総員の過半数が行政執行法人職員である労働組合

(法第二十六条第二項の政令で定める事項)
第二十六条の三  法第二十六条第二項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 都道府県労働委員会の会議の招集に関する事項
 法第二十七条の十八の規定による都道府県労働委員会の審査の期間の目標及び審査の実施状況の公表に関する事項
 都道府県労働委員会の庶務に関する事項

(法第二十七条第一項の申立ての管轄)
第二十七条 法第二十七条第一項の労働委員会は、不当労働行為の当事者である労働者、労働組合その他の労働者の団体若しくは使用者の住所地若しくは主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会又は不当労働行為が行われた地を管轄する都道府県労働委員会とする。ただし、法第七条第四号に掲げる不当労働行為に関しては、当該不当労働行為に係る同号 の労働委員会も、法第二十七条第一項の労働委員会であるものとする。
2 同一の不当労働行為について二以上の労働委員会に事件が係属するときは、当該事件の処理は、最初に申立を受けた労働委員会がする。
3 不当労働行為について一の労働委員会に事件が係属する場合又は前項の規定により最初に申立を受けた労働委員会が事件の処理をすべき場合において、中央労働委員会が必要があると認めて管轄権を有する他の労働委員会を指定したときは、当該事件の処理は、その指定を受けた労働委員会がする。
4 相互に関連を有する二以上の不当労働行為につき各別に二以上の労働委員会に事件が係属する場合において、中央労働委員会が必要があると認めて当該事件の一につき管轄権を有する一の労働委員会を指定したときは、当該事件の全部の処理は、その指定を受けた労働委員会がする。
5 中央労働委員会において全国的に重要な問題にかかるものであると認めた事件に関しては、法第二十七条第一項の労働委員会は、前四項の規定にかかわらず、中央労働委員会とする。

(管轄指定)
第二十七条の二 第一条、第十五条又は前条の規定により中央労働委員会の権限に属する特定の事件の処理につき、中央労働委員会が必要があると認めて関係都道府県労働委員会のうち、その一を指定したときは、当該事件の処理は、その地方労働委員会がする。

(特定独立行政法人職員の労働関係に係る事件の取扱い)
第二十八条 前二条の規定は、法第二十五条第一項の規定により中央労働委員会が専属的に管轄する処分については、適用しない。

(和解調書の正本等の送達等)
第二十九条  法第二十七条の十四第四項の和解調書の正本は、同項の規定による申立てをした当事者に送達しなければならない。
2 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十八条第二項、第九十九条から第百三条まで、第百五条、第百六条、第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。)及び第三項並びに第百九条の規定は、和解調書の正本等(前項の和解調書の正本並びに法第二十七条の十四第六項後段の執行文及び文書の謄本をいう。以下同じ。)の送達に準用する。この場合において、民事訴訟法第九十八条第二項及び第百条中「裁判所書記官」とあるのは「労働委員会の職員」と、同法第九十九条第一項中「郵便又は執行官」とあるのは「郵便」と、同法第百二条第一項中「訴訟無能力者」とあるのは「未成年者(独立して法律行為をすることができる場合を除く。)又は成年被後見人」と、同法第百七条第一項中「裁判所書記官」とあるのは「労働委員会の職員」と、「最高裁判所規則で」とあるのは「厚生労働大臣(船員中央労働委員会又は船員地方労働委員会の職員が発送する書類にあっては、国土交通大臣)が」と読み替えるものとする。

第三十条  労働委員会は、送達を受けるべき者の住所、居所その他送達すべき場所が知れないとき、又は前条第二項において準用する民事訴訟法第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。)の規定により送達をすることができないときは、公示送達をすることができる。
2 公示送達は、和解調書の正本等を送達を受けるべき者にいつでも交付する旨を労働委員会の掲示場に掲示するとともに官報又は都道府県の公報に掲載して行うものとする。
3 労働委員会が前項の規定による掲示及び掲載をしたときは、その掲示を始めた日の翌日から起算して二週間を経過した時に送達があつたものとみなす。

第三十一条  当事者及び利害関係を疎明した第三者は、労働委員会に対し、和解調書の正本の交付を請求することができる。

(出頭を求められた者等の費用弁償)
第三十二条 中央労働委員会に係る法第二十七条の二十四に規定する出頭を求められた者又は証人が弁償を受ける費用の種類及び金額は、行政職俸給表(一)の一級及び二級の職務のうち厚生労働大臣が指定する級の職務にある者が旅費法の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同一とする。
2 前項に定めるもののほか、同項の費用の支給については、旅費法の定めるところによる。

第三十三条 都道府県労働委員会に係る法第二十七条の二十四に規定する出頭を求められた者又は証人が弁償を受ける費用の種類、金額及び支給方法は、当該都道府県の条例の定めるところによる。

附則

1 この政令は、公布の日から施行し、昭和二十四年六月十日から適用する。
2 労働組合法施行令(昭和二十一年勅令第百八号)は、廃止する。
3 従前の規定により調製した労働組合登記簿は、この政令の規定により調製した労働組合登記簿とみなす。
4 労働組合について従前の規定により登記した事項は、この政令の規定により登記したものとみなす。
5 この政令施行前労働組合について登記した事項中に変更を生じた場合又は労働組合が解散した場合における変更の登記又は解散の登記については、この政令施行後でも、なお、従前の例による。
6 第二条の規定は、法附則第二項但書の証明に準用する。
7 法附則第二項の労働組合についてこの政令施行後最初に登記の申請をする場合には、申請書に同項の規定による証明書を添附しなければならない。



別表第一 (第二十三条の二関係)
区域名 当該区域に含まれる都道府県
北海道 北海道
東北 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
関東 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県
中部 新潟県 富山県 石川県 福井県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県
重県
近畿 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
中国 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
四国 徳島県 香川県 愛媛県 高知県
九州 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県

備考
独立行政法人国立印刷局に関する場合は、静岡県の区域は、関東の区域に含まれるものとする。

別表第二 (第二十三条の三関係)
名称 位置 管轄区域
北海道地方事務所 札幌市 北海道
東北地方事務所 仙台市 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
中部地方事務所 名古屋市 新潟県 富山県 石川県 福井県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県
重県
近畿地方事務所 大阪市 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
中国地方事務所 広島市 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県
四国地方事務所 高松市 徳島県 香川県 愛媛県 高知県
九州地方事務所 福岡市 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県

備考
独立行政法人国立印刷局に関する事務については、中部地方事務所の管轄区域から静岡県の区域を除く。

別表第三 (第二十五条の二関係)

都道府県労働委員会委員の数
東京都に置かれる都道府県労働委員会 使用者委員、労働者委員及び公益委員各十三人
大阪府に置かれる都道府県労働委員会 使用者委員、労働者委員及び公益委員各十一人
北海道、神奈川県、愛知県、兵庫県又は福岡県に置かれる都道府県労働委員会 使用者委員、労働者委員及び公益委員各七人
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、三重県、滋賀県、京都府、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県又は沖縄県に置かれる都道府県労働委員会 使用者委員、労働者委員及び公益委員各五人

−途中改正附則省略−

附 則  (平成十六年十二月二十二日政令第四百四号)

(施行期日)
1 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則 (平成十七年二月十八日政令第二十四号)

(施行期日)
第一条  この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附 則 (平成十八年二月一日政令第十四号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則  (平成十八年十一月二十二日政令第三百六十一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則(平成十九年八月三日政令第二百三十五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

附 則 (平成二十年三月二十六日政令第六十七号)

 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

附 則 (平成二十年七月十八日政令第二百三十一号)

 (施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

 (処分等に関する経過措置)
第二条 国土交通省設置法等の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、改正法の施行後は、改正法による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
国土交通大臣(改正法第一条の規定による改正前の国土交通省設置法(以下「旧設置法」という。)第四条第二十一号から第二十三号までに掲げる事務に係る場合に限る。)観光庁長官
航空・鉄道事故調査委員会運輸安全委員会
海難審判庁海難審判所
船員中央労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。)中央労働委員会
船員中央労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務に係る場合に限る。)交通政策審議会
船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務のうち労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)に係る事務(不当労働行為に係るものに限る。)に係る場合に限る。)不当労働行為事件が係属する船員地方労働委員会の所在地を管轄する都道府県労働委員会
船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務のうち労働組合法に係る事務(不当労働行為に係るものを除く。)に係る場合に限る。)労働組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会
船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務のうち労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)に係る事務に係る場合に限る。)労働争議が発生した地域を管轄する都道府県労働委員会(当該労働争議が二以上の都道府県にわたるものであるときは中央労働委員会)
船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務のうち地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)に係る事務に係る場合に限る。)地方公営企業又は特定地方独立行政法人の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会
船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務のうち個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)及び雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)に係る事務に係る場合に限る。) 当該船員地方労働委員会の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)
十一船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務に係る場合(十の項に掲げる場合を除く。)に限る。)当該船員地方労働委員会の所在地を管轄区域とする地方運輸局に置かれる地方交通審議会
十二地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。)労働争議が発生した地域を管轄する都道府県知事(当該労働争議が二以上の都道府県にわたるものであるときは厚生労働大臣)

2 旧法令の規定により旧機関に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、改正法附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされているものを除き、改正法の施行後は、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。
3 旧法令の規定により旧機関に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改正法の施行の日前にその手続がされていないものについては、改正法の施行後は、これを、新法令の相当規定により新機関に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。

附 則(平成二十五年三月十三日政令第五十五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、第二十二条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成二十七年三月十八政令第七十四号)
 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。