刑事補償法総目次 CLEAR

 第一条(補償の要件)
 第二条(相続人による補償の請求)
 第三条(補償をしないことができる場合)
 第四条(補償の内容)
 第五条(損害賠償との関係)
 第六条(管轄裁判所)
 第七条(補償請求の期間)
 第八条(相続人の疎明)
 第九条(代理人による補償の請求)
 第十条(同順位相続人の補償の請求)
 第十一条(同順位相続人に対する通知)
 第十二条(同順位相続人の補償請求の取消)
 第十三条(補償請求の取消の効果)
 第十四条(補償請求に対する裁判)
 第十五条(補償請求却下の決定)
 第十六条(補償又は請求棄却の決定)
 第十七条(同順位相続人に対する決定の効果)
 第十八条(補償請求手続の中断及び受継)
 第十九条(即時抗告又は異議の申立)
 第二十条(補償払渡の請求)
 第二十一条(補償払渡の効果)
 第二十二条(請求権の譲渡及び差押の禁止)
 第二十三条(準用規定)
 第二十四条(補償決定の公示)
 第二十五条(免訴又は公訴棄却の場合における補償)
 第二十六条(逃亡犯罪人の引渡を請求した場合における補償)
 第二十七条(送出移送をした場合における補償)
 第二十八条(国内受刑者に係る受刑者証人移送をした場合における補償)
 附則