刑事補償法総目次
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第一条(補償の要件)
第二条(相続人による補償の請求)
第三条(補償をしないことができる場合)
第四条(補償の内容)
第五条(損害賠償との関係)
第六条(管轄裁判所)
第七条(補償請求の期間)
第八条(相続人の疎明)
第九条(代理人による補償の請求)
第十条(同順位相続人の補償の請求)
第十一条(同順位相続人に対する通知)
第十二条(同順位相続人の補償請求の取消)
第十三条(補償請求の取消の効果)
第十四条(補償請求に対する裁判)
第十五条(補償請求却下の決定)
第十六条(補償又は請求棄却の決定)
第十七条(同順位相続人に対する決定の効果)
第十八条(補償請求手続の中断及び受継)
第十九条(即時抗告又は異議の申立)
第二十条(補償払渡の請求)
第二十一条(補償払渡の効果)
第二十二条(請求権の譲渡及び差押の禁止)
第二十三条(準用規定)
第二十四条(補償決定の公示)
第二十五条(免訴又は公訴棄却の場合における補償)
第二十六条(逃亡犯罪人の引渡を請求した場合における補償)
第二十七条(送出移送をした場合における補償)
第二十八条(国内受刑者に係る受刑者証人移送をした場合における補償)
附則