労働者災害補償保険金給付請求  戻る
昭和29年11月26日  最高裁判所第二小法廷  判決   棄却 昭和27(オ)697  
判決理由  主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
 理    由
 上告代理人三好茂生の上告理由第一点について。
 労働者災害補償保険法による保険給付は、同法所定の手続により行政機関が保険給付の決定をすることによつて給付の内容が具体的に定まり、受給者は、これによつて、始めて政府に対し、その保険給付を請求する具体的権利を取得するのであり、従つて、それ以前においては、具体的な、一定の保険金給付請求権を有しないとした原判決の解釈は正当であつて、独自の見解にたつてこれを非難する論旨は採用できない。