社会保険労務士法施行令(昭和四十三年十一月二十八日政令第三百二十七号)
最終施行:H22.1.1(H21.12.28政令310)

(受験手数料)
第一条 社会保険労務士法(以下「法」という。)第十二条第一項の受験手数料の額は、九千円とする。
2 法第十三条の五において準用する法第十二条第一項の受験手数料の額は、一万五千円とする。
3 前二項の受験手数料は、国に納めるものにあつては受験の申込書に当該受験手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、全国社会保険労務士会連合会に納めるものにあつては法第二十五条の四十三第一項(法第二十五条の四十五の二において準用する場合を含む。)に規定する試験事務規程で定めるところにより納めなければならない。ただし、国に納めるもののうち、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合に係るものは、厚生労働省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。

(業務の制限の解除)
第二条 法第二十七条ただし書の政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
 公認会計士又は外国公認会計士が行う公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第二項に規定する業務
 税理士又は税理士法人が行う税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第二条第一項に規定する業務

(権限の委任)
第三条 法に規定する厚生労働大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方社会保険事務局長及び都道府県労働局長に委任する。

 法第十八条第一項ただし書に規定する許可の権限
 法第二十四条第一項に規定する報告徴収及び立入検査の権限
 法第二十五条の三の二に規定する通知の受理の権限
 法第二十五条の二十六第一項及び第二十五条の二十七 第二項に規定する認可の権限
 法第二十五条の二十七に規定する総会の決議の取消しの命令及び役員の解任の命令の権限(社会保険労務士会に係るものに限る。)
 法第二十五条の二十八第一項に規定する報告徴収、勧告及び検査の権限(社会保険労務士会に係るものに限る。)

附則

(施行期日)
1  この政令は、法の施行の日(昭和四十三年十二月二日)から施行する。

附則 (昭和五一年一月二三日政令第八号)

 この政令は、昭和五十一年四月一日から施行する。

附則 (昭和五三年八月八日政令第三〇八号)

 この政令は、社会保険労務士法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十三年九月一日)から施行する。

附則 (昭和五五年一〇月九日政令第二五七号) 抄

1  この政令は、税理士法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第二十六号)の施行の日(昭和五十五年十月十三日)から施行する。

附則 (昭和五七年一月二九日政令第一三号) 抄

(施行期日)
1  この政令は、社会保険労務士法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年四月一日)から施行する。

附則 (昭和五九年四月一三日政令第九五号)

 この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。

附則 (昭和六二年三月一三日政令第三七号)

 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附則 (平成三年三月一九日政令第三九号)

 この政令は、平成三年四月一日から施行する。

附則 (平成六年三月三〇日政令第九九号) 抄

1  この政令は、平成六年四月一日から施行する。

附則 (平成九年三月二四日政令第五七号)

(施行期日)
1  この政令は、平成九年四月一日から施行する。
(浄化槽法関係手数料令の一部改正に伴う経過措置)
2  この政令の施行前に実施の公告がされた浄化槽設備士試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。

附則 (平成一〇年九月二四日政令第三〇九号)

 この政令は、平成十年十月一日から施行する。

附則 (平成一一年一二月八日政令第三九三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附則 (平成一二年二月一八日政令第四四号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄

(施行期日)
1  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附則 (平成一三年一〇月一七日政令第三三〇号) 抄

1  この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則  (平成十四年十二月二十六日 政令 第三百九十八号)

 この政令は、社会保険労務士法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

附 則  (平成十五年十二月二十五日政令第五百四十号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十八年一月一日から施行する。

(社会保険労務士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条  この政令の施行の日以後に会計士補である者が行う前条の規定による改正前の社会保険労務士法施行令第二条第一号に掲げる業務については、なお従前の例による。

附 則 (平成十六年三月十九日政令第四十六号)

 この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。

附 則 (平成十八年二月二十四日政令第二十七号)

 この政令は、社会保険労務士法の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十二号)の施行の日(平成十八年三月一日)から施行する。ただし、第二条の規定は、同法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

附 則(平成二十一年十二月二十八日政令第三百十号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。