高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令(昭和五十一年九月二十八日政令第二百五十二号)
最終施行:H28.4.1(H28.3.31政令141)

 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「法」という。)第三十二条第一項の政令で定める法人は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人都市再生機構及び独立行政法人水資源機構とする。

附 則

1 この政令は、身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十六号)の施行の日(昭和五十一年十月一日)から施行する。

−途中改正附則省略−

附 則 (平成十九年二月二十三日政令第三十一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則 (平成十九年三月二十二日政令第五十五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則 (平成十九年三月三十日政令第百十号)

 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則  (平成十九年三月三十日政令第百十一号)

 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則(平成十九年八月三日政令第二百三十五号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

附 則 (平成二十年三月三十一日政令第百二十七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

附 則 (平成二十年六月二十七日政令第二百十号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

附 則(平成二十年七月十六日政令第二百二十六号)

 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、第二十条及び第二十五条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成二十年七月二十五日政令第二百三十七号)

 (施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

附 則 (平成二十年九月十二日政令第二百八十三号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

附 則 (平成二十年九月十九日政令第二百九十七号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

附 則(平成二十一年九月十一日政令第二百四十号)

 この政令は、平成二十一年十月一日から施行する。ただし、第十一条及び第十二条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成二十一年三月三十一日政令第百十一号)


 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則(平成二十一年十二月二十八日政令第三百十号)

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

附 則 (平成二十二年三月二十五日政令第四十一号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。

附 則(平成二十三年六月十日政令第百六十六号)

(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。

附 則(平成二十三年十月三十一日政令第三百三十四号)

 この政令は、法の施行の日(平成二十三年十一月一日)から施行する。

附 則 (平成二十三年十二月二十六日政令第四百二十三号)

(施行期日) 第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則(平成二十四年十二月五日政令第二百八十九号)

 この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

附 則(平成二十五年三月八日政令第五十一号)

(施行期日)
1 この政令は、廃止法の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。

附 則(平成二十七年三月十八政令第七十四号)
 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則(平成二十八年三月三十一日政令第百四十一号)

この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。