第二条 所轄労働基準監督署長は、前条の規定によつてされた使用許可の申請について許否の決定をしたときは、申請をした使用者にその旨を通知するとともに、前条に規定する添付書類を返還し、許可しないときは、当該申請にかかる児童にその旨を通知しなければならない。
2 所轄労働基準監督署長は、前項の許否の決定をしようとする場合においては、当該申請にかかる児童の居住地を管轄する労働基準監督署長の意見を聴かなければならない。
(未成年者の労働契約の解除)
第三条 法第五十八条第二項の規定による労働契約の解除は、様式第二号の労働契約解除書により、所轄労働基準監督署長が行う。
第四条 削除
(交替制による深夜業の許可申請)
第五条 法第六十一条第三項の規定による許可は、様式第三号の交替制による深夜業時間延長許可申請書により、所轄労働基準監督署長から受けなければならない。
(重量物を取り扱う業務)
第七条 法第六十二条第一項の厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務は、次の表の上欄に掲げる年齢及び性の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる重量以上の重量物を取り扱う業務とする。
年齢及び性 | 重量(単位 キログラム) | ||
断続作業の場合 | 継続作業の場合 | ||
満十六歳未満 | 女 | 十二 | 八 |
男 | 十五 | 十 | |
満十六歳以上満十八歳未満 | 女 | 二十五 | 十五 |
男 | 三十 | 二十 |
|
|
(帰郷旅費支給除外認定の申請)
第十条 法第六十四条ただし書の規定による認定は、様式第四号の帰郷旅費支給除外認定申請書により、所轄労働基準監督署長から受けなければならない。
2 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第七条の規定による認定を受けた場合においては、前項の規定にかかわらず、法第六十四条ただし書の規定による認定を受けたものとする。
附則 抄
1
この省令は、昭和二十九年七月一日から施行する。
4
この省令施行前に改正前の第十条の規定に基いてされた行政官庁の労働契約の解除は、改正後の第三条の規定に基いてされた労働契約の解除とみなす。
5
この省令施行前に改正前の第十一条の規定による許可又は改正前の第十七条の規定による認定は、それぞれ、改正後の第五条の規定による許可又は改正後の第十二条の規定による認定とみなす。
6
この省令施行前に改正前の第三条、第十一条又は第十七条の規定に基いてされた申請は、それぞれ、改正後の第一条、第五条又は第十二条の規定に基いてされた申請とみなす。
7
改正前の第十八条第二項の規定による証票は、改正後の第十三条第二項の規定による証票とみなす。
−途中改正附則省略−
附則 (平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四号)
1
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
2
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 (平成十七年三月十五日厚生労働省令第二十九号)
(施行期日)
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則 (平成十八年五月二十三日厚生労働省令第百二十二号)
この省令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の施行の日(平成十八年五月二十四日)から施行する。
附 則 (平成十八年十二月二十二日厚生労働省令第百九十三号)
(施行期日)
1 この省令は、精神病院の用語の整理等のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年十二月二十三日)から施行する。
附 則 (平成十九年六月一日厚生労働省令第八十六号)
この省令は、平成十九年六月一日から施行する。