賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年五月二十七日法律第三十四号)
 ・賃金の支払の確保等に関する法律施行令
 ・賃金の支払の確保等に関する法律施行規則
最終施行:H22.10.1(H22.3.31法15)
未施行:H32.4.1施行(H29.6.2法45

目次
第一章 総則(1条・2条)
第二章 貯蓄金及び賃金に係る保全措置等(3条−6条)
第三章 未払賃金の立替払事業(7条−9条)
第四章 雑則(10条−16条)
第五章 罰則(17条−20条)
附則

第一章 総則  TOP

(目的)
第一条 この法律は、景気の変動、産業構造の変化その他の事情により企業経営が安定を欠くに至つた場合及び労働者が事業を退職する場合における賃金の支払等の適正化を図るため、貯蓄金の保全措置及び事業活動に著しい支障を生じたことにより賃金の支払を受けることが困難となつた労働者に対する保護措置その他賃金の支払の確保に関する措置を講じ、もつて労働者の生活の安定に資することを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において「賃金」とは、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十一条に規定する賃金をいう。
2 この法律において「労働者」とは、労働基準法第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。

第二章 貯蓄金及び賃金に係る保全措置等  TOP

(貯蓄金の保全措置)
第三条 事業主(国及び地方公共団体を除く。以下同じ。)は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入れであるときは、厚生労働省令で定める場合を除き、毎年三月三十一日における受入預金額(当該事業主が受け入れている預金の額をいう。以下この条において同じ。)について、同日後一年間を通ずる貯蓄金の保全措置(労働者ごとの同日における受入預金額につき、その払戻しに係る債務を銀行その他の金融機関において保証することを約する契約の締結その他の当該受入預金額の払戻しの確保に関する措置で厚生労働省令で定めるものをいう。)を講じなければならない。

(貯蓄金の保全措置に係る命令)
第四条 労働基準監督署長は、前条の規定に違反して事業主が貯蓄金の保全措置を講じていないときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主に対して、期限を指定して、その是正を命ずることができる。

(退職手当の保全措置)
第五条 事業主(中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二条第三項 に規定する退職金共済契約を締結した事業主その他の厚生労働省令で定める事業主を除く。)は、労働契約又は労働協約、就業規則その他これらに準ずるものにおいて労働者に退職手当を支払うことを明らかにしたときは、当該退職手当の支払に充てるべき額として厚生労働省令で定める額について、第三条の厚生労働省令で定める措置に準ずる措置を講ずるように努めなければならない。

(退職労働者の賃金に係る遅延利息)
第六条 事業主は、その事業を退職した労働者に係る賃金(退職手当を除く。以下この条において同じ。)の全部又は一部をその退職の日(退職の日後に支払期日が到来する賃金にあつては、当該支払期日。以下この条において同じ。)までに支払わなかつた場合には、当該労働者に対し、当該退職の日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該退職の日の経過後まだ支払われていない賃金の額に年十四・六パーセントを超えない範囲内で政令で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。
2 前項の規定は、賃金の支払の遅滞が天災地変その他のやむを得ない事由で厚生労働省令で定めるものによるものである場合には、その事由の存する期間について適用しない。

第三章 未払賃金の立替払事業  TOP

(未払賃金の立替払)
第七条 政府は、労働者災害補償保険の適用事業に該当する事業(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第八条の規定の適用を受ける事業にあつては、同条の規定の適用がないものとした場合における事業をいう。以下この条において同じ。)の事業主(厚生労働省令で定める期間以上の期間にわたつて当該事業を行つていたものに限る。)が破産手続開始の決定を受け、その他政令で定める事由に該当することとなつた場合において、当該事業に従事する労働者で政令で定める期間内に当該事業を退職したものに係る未払賃金(支払期日の経過後まだ支払われていない賃金をいう。以下この条及び次条において同じ。)があるときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百七十四条第一項ただし書及び第二項の規定にかかわらず、当該労働者(厚生労働省令で定める者にあつては、厚生労働省令で定めるところにより、未払賃金の額その他の事項について労働基準監督署長の確認を受けた者に限る。)の請求に基づき、当該未払賃金に係る債務のうち政令で定める範囲内のものを当該事業主に代わつて弁済するものとする。

(返還等)
第八条 偽りその他不正の行為により前条の規定による未払賃金に係る債務の弁済を受けた者がある場合には、政府は、その者に対し、弁済を受けた金額の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、当該偽りその他不正の行為により弁済を受けた金額に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
2 前項の場合において、事業主が偽りの報告又は証明をしたため当該未払賃金に係る債務が弁済されたものであるときは、政府は、その事業主に対し、当該未払賃金に係る債務の弁済を受けた者と連帯して、同項の規定による返還又は納付を命ぜられた金額の納付を命ずることができる。
3 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十七条及び第四十一条の規定は、前二項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額について準用する。
4 政府は、第一項又は第二項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額の返還又は納付に係る事務の実施に関して必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、第一項の規定に該当する者(同項の規定に該当すると認められる者を含む。)又は事業主に対し、未払賃金の額、賃金の支払状況その他の事項についての報告又は文書の提出を命ずることができる。

(労働者災害補償保険法との関係)
第九条 この章に規定する事業は、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第二十九条第一項第三号に掲げる事業として行う。

第四章 雑則  TOP

(労働基準監督署長及び労働基準監督官)
第十条 労働基準監督署長及び労働基準監督官は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務をつかさどる。

第十一条 労働基準監督官は、この法律の規定に違反する罪について、刑事訴訟法 (昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員の職務を行う。

(報告等)
第十二条 都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官は、別に定めるものを除くほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業主、労働者その他の関係者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

(資料の提供等)
第十二条の二 都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官は、この法律の施行に関し、関係行政機関又は公私の団体に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
2 前項の規定による協力を求められた関係行政機関又は公私の団体は、できるだけその求めに応じなければならない。

(立入検査)
第十三条 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、又は帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
2 労働基準監督署長は、第七条の確認をするため必要があると認めるときは、その職員に同条の事業主の事業場に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿、書類その他の物件の検査をさせることができる。
3 前二項の場合において、労働基準監督官及び前項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 第一項及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(労働者の申告)
第十四条 労働者は、事業主にこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告して是正のため適当な措置をとるように求めることができる。
2 事業主は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

(厚生労働省令への委任)
第十五条 この法律に定めるもののほか、第七条の請求の手続その他この法律の施行に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(船員に関する特例)
第十六条(H22.1.1改) 船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員に関しては、この法律に規定する都道府県労働局長若しくは労働基準監督署長又は労働基準監督官の権限に属する事項は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)又は船員労務官が行うものとし、この法律(第七条、第八条第四項及び前条の規定を除く。)中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、第七条中「厚生労働省令で定める者」とあるのは「厚生労働省令・国土交通省令で定める者」と、「厚生労働省令で定めるところにより」とあるのは「厚生労働省令・国土交通省令で定めるところにより」と、前条中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令(前章に規定する事項については、厚生労働省令)」とする。

−−(H22.1.1改正前旧規定)−−
(船員に関する特例)
第十六条(旧) 船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員に関しては、この法律に規定する都道府県労働局長若しくは労働基準監督署長又は労働基準監督官の権限に属する事項は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)又は船員労務官が行うものとし、この法律(第七条、第八条第四項及び前条の規定を除く。)中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、第七条中「労働者災害補償保険の適用事業に該当する事業(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第八条の規定の適用を受ける事業にあつては、同条の規定の適用がないものとした場合における事業をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十七条の規定による被保険者(同法第十五条第一項に規定する組合員たる被保険者を除く。)を使用する事業」と、「被保険者である労働者を除く」とあるのは「被保険者(同法第十五条第一項に規定する組合員たる被保険者を除く。)である労働者に限る」と、「厚生労働省令で定める者」とあるのは「厚生労働省令・国土交通省令で定める者」と、「厚生労働省令で定めるところにより」とあるのは「厚生労働省令・国土交通省令で定めるところにより」と、第九条の見出し中「労働者災害補償保険法」とあるのは「船員保険法」と、同条中「労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第二十九条第一項第三号に掲げる事業」とあるのは「船員保険法第五十七条ノ二第三項に規定する事業」と、前条中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令(前章に規定する事項については、厚生労働省令)」とする。
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第五章 罰則  TOP

第十七条 事業主が第十四条第二項の規定に違反したときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

第十八条 事業主が第四条の規定による命令に違反したときは、三十万円以下の罰金に処する。

第十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
 第八条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書を提出せず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した者
 第十二条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者
 第十三条第一項又は第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

第二十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第十七条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

附則  TOP

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。ただし、第三章の規定並びに附則第三条及び附則第八条の規定並びにこの法律(第二章、第三章及び次条から附則第八条までを除く。)の規定中第三章に係る部分は、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十二号)附則第一条第一項第三号に定める日から施行する。

(遅延利息に関する経過措置)
第二条 第六条の規定は、同条の規定の施行の日以後に労働者が退職した場合について適用する。

(未払賃金の立替払に関する経過措置)
第三条 第七条の規定は、附則第一条ただし書に規定する日以後に第七条の事業主が破産手続開始の決定を受け、その他同条の政令で定める事由に該当することとなつた場合について適用する。

附則 (昭和五五年一一月一九日法律第八五号)

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。

附則 (昭和五九年五月八日法律第二五号)

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。

附則 (平成一〇年九月三〇日法律第一一二号)

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

附則 (平成一一年七月一六日法律第八七号)

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

附則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

附則 (平成一二年一一月二二日法律第一二四号)

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

附則 (平成一四年五月三一日法律第五四号)

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年七月一日から施行する。

附 則(平成十六年六月二日法律第七十六号)

(施行期日)
第一条 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日(H16.10.20政令317により、H17.1.1)から施行する。

附則 (平成十九年四月二十三日法律第三十号)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三 附則第第九十四条の規定 日本年金機構法の施行の日

附 則 (平成 二十二年三月三十一日法律第十五号)

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施 行する。ただし、附則第九条から第十 二条までの規定は、公布の日から起算して九月を超 えない範囲内において政令で定める日から施行する 。

附 則(平成二十九年六月二日法律第四十五号)

 この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。

未施行:H32.6.2までに施行(H29.6.2法45