元号を改める政令(昭和六十四年一月七日政令第一号)

内閣は、元号法(昭和五十四年法律第四十三号)第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

 元号を平成に改める。

附則

 この政令は、公布の日の翌日から施行する。