元号法(昭和五十四年六月十二日法律第四十三号:S54.6.12施行)
 ・元号を改める政令(昭和六十四年一月七日政令第一号)
 ・元号を改める政令(平成三十一年四月一日政令第百四十三号 )
1 元号は、政令で定める。
2 元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。

附則

1 この法律は、公布の日から施行する。
2 昭和の元号は、本則第一項の規定に基づき定められたものとする。