労働基準法施行規則第24条の2第6項第6号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務(平成9年2月14日労働省告示第7号) 戻る
最終改正:H16.1.1適用(H15.10.22厚生労働省告示354)

 広告、宣伝等における商品等の内容、特長等に係る文章の案の考案の業務
 事業運営において情報処理システム(労働基準法施行規則第24条の2の2第2項第2号に規定する情報処理システムをいう。)を活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務
 建築物内における照明器具、家具等の配置に関する考案、表現又は助言の業務
 ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
 有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務
 金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る。)
 公認会計士の業務
 弁護士の業務
 建築士の業務
一 不動産鑑定士の業務
二 弁理士の業務
三 税理士の業務
四 中小企業診断士の業務